- ベストアンサー
解雇した社員が訴えるといっています。
採用して半年もたたない女性社員ですが、電話応対のときに担当者の「休暇」を「外出中」と言ったり、担当者に取り次がないで勝手に返事をしたりします。彼女が自主的に冷蔵庫の掃除を開始したとたん冷蔵庫のガスを破裂させて壊したり、花瓶を割ったり。また、仕事の不手際を注意されるとと口答えをします。したくない仕事はすねてしません。その他間違いも多数で、とうとう会社側が解雇通知書を渡したところ、「働きたいのに働かせない。仕事を与えてくれなかった。名誉毀損と不当解雇で訴える。」と言っています。 どうしたらよいのでしょうか?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法律論としては今までの回答で十分述べ尽くされていると思われますので、解決手法として一つ御案内します。 平成13年10月から、「個別労働紛争解決援助制度」という制度がスタートしました。これは、都道府県や都道府県労働局が労使の間に入り、両者の言い分を聞き、あっせんや助言・指導を行います(助言・指導を行えるのは労働局のみです)。 もっとも、都道府県も労働局も行政機関ですから、判決のような強制力もありませんし、相手方がこの制度に乗ってくれないとしても不利益は生じません。 ただ、この制度は使用者の方からの申立も可能な制度ですので、一度所在地の労働局の企画室にお問い合わせになってはいかがでしょうか。
その他の回答 (6)
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。 ○不当解雇 不当解雇とはとは、法律や就業規則の規定を守らずに事業主の都合で勝手に労働者を解雇する場合をいいます。 たとえば、 ・遅刻や欠勤が多い、協調性がないなど勤務態度が悪いことを理由とする解雇(ただし、就業規則に規定があり、その程度が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は解雇事由となります。) ・仕事上でミスをして会社に迷惑をかけたことによる解雇(この場合も、上記括弧書きのような場合は解雇になる場合があります。) ・労働者にやむをえない理由があるにもかかわらず転勤命令を拒否したための解雇 ・労基法で定められた解雇予告手当を支払わず、いきなり解雇すること ・業務上負傷したり、疾病にかかった場合は療養のため休業する期間及びその後30日間の期間内に解雇すること ・産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業する期間及びその後30日間の期間内に解雇すること ・結婚、妊娠及び出産を理由として解雇すること は、不当解雇の典型といえます。 今回の解雇は、 ・仕事上でミスをして会社に迷惑をかけたことによる解雇 ということのようですから、不当解雇になる恐れはあります。解雇するには、就業規則に規定があり、ミスの程度が社会通念上、解雇するのに相当であるとが必要になると思われます。 ○名誉毀損 なぜ名誉毀損なのかわかりませんが…。解雇理由が名誉毀損ということでしたら、それは当たらないと思います。 名誉毀損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することによって成立しますから、公然とはいえませんし、「事実を摘示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることをいいますから、抽象的事実では足りず、具体的事実でなければなりません。価値判断や今回のような評価だけでは、具体的事実とはいえません。該当するとすれば、侮辱罪ですかね。 (結論) ・本当に裁判されるのか見極める必要がありますが、一応、皆さんが書かれているように、解雇に相当すると言う証拠を固め、理論武装はして置かれたほうが良いかと思います。 ・本当は、いきなり解雇ではなく、戒告や訓告、減給、出勤停止など、段階を踏まれた方が良かったと思います。解雇は、そういった警告にもかかわらず、勤務態度が改められなかった場合の最終処分だと思うからです。今から申し上げても遅いことではありますが。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
- ririco27
- ベストアンサー率13% (33/245)
不当解雇には当たらないのではないでしょうか? お給料を支払う以上、仕事ができないということ・支持に従わないということは解雇の正当な理由になると思います。 おそらくですが、彼女は何もしないのではないかと思いますよ。 訴えるとか簡単に言う人ほど実際は行動を起こさないですよね…。
お礼
ありがとうございます。本当に言うだけならばいいのですが。
- B-rapid
- ベストアンサー率33% (368/1098)
実際に裁判になってしまうこともあるとは思いますけど、すぐに「裁判」などという人は脅しのつもりで口走っていることが多かったりします。 裁判などという揉め事を避けたいという相手の心理に付け込んで、譲歩を引き出そうとする手段の一つです。振り込め詐欺もこの心理に付け込んだものですね。 実際に裁判を起こすとなれば、多くの手間や費用が掛かりますし・・・ あなたのほうに落ち度がないのでしたら、毅然とした対応をし、本当に弁護士や裁判所からの書類が来たら、弁護士などに任せる事にしましょう。
お礼
ありがとうございます。いざというときは専門家に依頼します。
- hirosuke42
- ベストアンサー率15% (118/743)
半年もたたない社員では、普通の会社でも使えない人と判断された場合、解雇させられてますよ。 現に仕事を与えないって、普通半年ぐらいでは、簡単な作業ぐらいがいいとこですからね、常識的に電話の応対やら冷蔵庫のガスの破裂など、ましてや間違いも多数あるなら、記録しておいて、ちゃんと本人に把握させるべきだと思います。 、「働きたいのに働かせない。仕事を与えてくれなかった、は、本人の勝手な思い上りだと思います。 なので、多数の失敗、うらずける証拠を、ちゃんと本人に伝えて納得してもらうことです。 多分そういう人は、他でも同じことして、辞めさせられてる可能性もありますので。 半年もいて失敗ばかりは、会社としては使えないといったほうがいいです。 その上で前者回答者さんを参考にしてみてはいかがですか。
お礼
ありがとうございます。本人が何を言っても、でも・・でも・・を繰り返し、自分の思い通りにならないことに反発しています。本人は自分の主張が善で会社は悪なのだそうです。
相手が訴えたら、自社の正当性を法廷で証明できる証拠や事例を保存しておくことが必要でしょう。あなたの列記した彼女の行為を、日時や状況をできるだけ詳しいメモにして置いたらどうでしょうか。実際に裁判になったら、できるだけ優秀な弁護士に依頼することです。ダメ弁だと、シロいモノがクロく判決されてしまうのが裁判ですから。 本当に不当解雇であった可能性があると心配しているのなら、彼女と交渉する前に、どこかの法律事務所に相談されたらいかがでしょうか。この相談なら、それほど時間も取らず、費用もそんなにかからないと思いますよ。
お礼
ありがとうございます。不当解雇の可能性はないと思います。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
それが事実であればその社員の行動を詳細に記録しておいて、解雇理由が事実だということを証明できるようにするべきです。 また、そのことを他に公開したりしていなければ名誉毀損にはあたりませんし、解雇理由が事実なら解雇権の乱用にもあたりませんので訴えるなら自由にさせておけばいいのではないでしょうか。 もちろん労働基準監督署から調べられたりめんどうですがやましいことがなければ心配することはありません。 もしひびって譲歩するとかえって増長しますし、他の社員にも影響します。
お礼
ご意見ありがとうございます。こんなこと初めてなので、精神的に参ってます。
お礼
ありがとうございます。早速調べてみます。