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民間企業とのやり取り録音公開は名誉毀損?!
ひどい対応の保険会社について(明らかに法律逸脱)、 通話録音をネットで公開しようと考えたことがあります。 ところが社名が入ったまま編集なしで流すと、 名誉毀損罪に問われる可能性があると専門家から指摘を受けました。 ※日本の名誉毀損罪は真実かつ違法行為の公開でも成立する。 公営企業(水道・ガス)の場合は、 刑法230条2の3項により意図的に悪意ある編集などをして 真実をねじ曲げない限り問題ないとのことでした。 この法解釈は本当に正しいのでしょうか? コールセンターの話ではありませんが、 本当ならば、仙台市や松山市(仙台市ガス局・松山市ガス局)のように 自治体がガス事業を行っている場合は、 市民は担当者(公務員)の対応に問題があった場合に やりとりの録音を公開しても問題ないのに、 札幌市(北海道ガス)のように私人たる民間企業が ガス事業を行っている場合、 市民が同様の事をすると名誉毀損罪に問われる 可能性が遥かに高くなります。 (少なくとも2の3項は適用されない。 相手が私人の場合、残された救済手段は 「公共の利害」に関する事実であると認定されることのみ。 この要件を満たすのはハードルが高い。) 市民はガス事業者を選択できません。 (保険会社は少し事情が違うかも知れないが・・・。) これが「法の下の平等」に反しないということが、 一体どう説明されるのでしょうか?
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- eroero4649
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逆に考えるといいと思います。 もし、質問者さんが長い長い電話のやり取りのどこかでほんの一言法に触れると解釈できる発言をしてしまったとします。まあそういう言葉がぽろっと出ることだってあるでしょう。 その保険会社が、それを理由に自社のホームページで質問者さんの名前が分かるような形で公開したらどうでしょうか。 現実にはそんなことは100%あり得ません。あり得ないけど、もしそうされたときにそれを法的に止める術がないとしたら、質問者さんは自分の情報を企業にさらされることも覚悟しなければならなくなります。そんなの、嫌でしょう? ついでにいえば、アトピーのことを「隠して」保険に加入したとしたら、それは「告知義務違反」となります。保険契約者は保険会社が求める情報に正直に答える義務があります。 そしてこの告知義務違反があった場合、保険会社側は「一方的に契約を破棄できる」とあります。契約そのものを「なかったこと」にできる上、「支払った保険料は返さなくていい」とさえ決まっています。 だから、保険会社はそう解釈していると思います。つまりこうです。質問者さんは悪意を持ってアトピーを持っているという告知を保険会社にせずに加入した。ゆえにこれは告知義務違反に該当するので、保険会社は契約そのものを無効であるとした。 なので、契約そのものが存在しないということになったので、デジカメが壊れても保険はおりない。なぜならば契約が存在しないからだ、というわけです。 ちなみにこのことは保険の契約約款に記載されていて、保険の約款というのは商法より優先する、と判例でも決まっています。つまり商法の解釈と約款の解釈に矛盾が発生した場合は、保険の約款の文言が優先されるのです。 また法律上は、約款を相手に手渡したなら、契約内容の説明をしたということになっています。約款には細かい文字でワラワラと書いてありますが、あれは契約者が読み込む義務があるんです。裁判で「あんなのいちいち読んでられるかよ」といっても相手にされません。「ちゃんと読まなかったお前が悪い」で終わりです。 それで、その揉め事の場合は、仮にそのやりとりを公開しても何の意味もありません。相手は保険会社で、保険会社は悪意あるクレーマーや反社会組織と日々やりあっています。だから、その程度のことで保険の解釈を曲げたら反社会組織にターゲットにされてしまうので、裁判で判決が出るか、弁護士同士で落としどころが見つからない限り応じません。 だからどうしても勝ちたいなら、弁護士を立てることです。弁護士を立てられると、保険会社は本気でビビります。なぜなら、弁護士が窓口だから法的に逸脱した手段をとらないので反撃ができなくなることと、接触先が弁護士に限定され相手と直接交渉ができなくなるため相手の本心が読めなくなるからです。 せっかくなので手段も提示して差し上げます。もし「アトピー(既往症)の有無を問われなかった」のなら、「私は告知義務違反をしていない。保険会社の確認忘れだ」と主張できます。それなら、契約は有効というのも引き出せます。 しかし、保険加入の際に既往症を聞くところがあり、そこに質問者さんがアトピーで通院していることを記入していなかったなら、それで告知義務違反が口実だとしても成立してしまうので、その場合は質問者さんの全面敗北です。通院期間はたぶん過去3年とか何ヶ月とかあるはずです。その期間にアトピーで通院してしまっていたなら、ね。
- ミッタン(@michiyo19750208)
- ベストアンサー率15% (3892/25655)
その録音は今でもありますか? 消費者センターに行ったほうが早いと思います
お礼
海外旅行保険を扱う保険会社です。 アトピーで通院しているだけで、 その保険屋で保険には入れません。 アトピーを隠して保険に入ったら、 海外でデジカメが壊れても 保険が降りないのか? と聞いたら、 そうだ。 と、明言しました。(法的には問題あり) 通院中だと入れないと言いますが、 通院の定義をシツコク尋ねると、 書いてある通りだ、 (実は抽象的な通院としか書いてない。 年に一度アトピーのクスリをもらったら通院なのか?) と逆ギレされました。 何回か聞いてハッキリ覚えられていて、 私はその保険会社のブラックリストに 載っていると思われます。 初めての担当者でも、 「以前にお問い合わせいただきました?」と。 今どうしようか考え中です。
補足
そのうち、 「発達障害・アスペルガー障害をお持ちの方は、 通院の有無に関わらず弊社の損害保険に 一切ご加入いただくことはできません。」 なんて保険屋がきっと出てくるぜ。wwwwww それにしても、日本の法律は厄介です。 英米系と大陸系が無理矢理ミックスされています。 行政法学の世界なんて仏⇒独⇒日と翻訳祭り。 用語がやたらと複雑怪奇なのはそのせいです。
- localtombi
- ベストアンサー率24% (2911/11790)
なるほど、公人と私人で法解釈に差を持たせるのはおかしいですね。 法律は何人であってもいかなる状況であっても、等しく運用・適用されるのが建前ですからね。 そもそも、「明白な事実」があって、それが「重大な違法行為」に結びつくのだったら、その公表者は手段を問わず守られるべきのような気がしますが、必ずしもそうなっていないのがおかしいですね。 違法行為者の、一体なにが名誉なのか?
お礼
ありがとうございました。 トンビさんがいる。アンケートでしたね。 カテ選択がいつものままでした。 (法律カテだったつもりが・・・。) 法律は個別具体的にし過ぎると、 個人攻撃を目的とした立法が可能になるし、 一般的抽象的にし過ぎると、 権力者が後出しジャンケンをしてしまいます。 判例がない以上、一流弁護士でも絶対的答えは出せないし、 判例も三権分立の下では法源にならないのが建前です。 台湾へ出かける際に、 年に一回のアトピーかんか知るかと、 知らん顔してその保険会社を利用したことがあります。 もちろん電話の主だとバレないように。 (事故なんか起きなかったけど。) だけど、もう二度と使いたくありません。 今は高くても他の保険を愛用しますね。 腹が立つし、悔しい思いをしていますが、 私も職業柄あまり変なことはできないんですよね。 (自己紹介欄に色々買いた通りですね。 メインの筆者は個人的にOKWave会員と メール友達になりましたが、本音は言えても、 一定以上の素性は見せられません。) 過激な行動で職を失ったら、躁鬱野郎に、 「クズ無職」「クズウヨ」 と格好の嘲笑の的にされるに違いありません。 それで済めばまだしも、 生命が危険に晒されたら悲惨です。 法律家は、私の質問を見て、 「バカ素人の戯言は分かりやしない」 というかも知れませんが、 実はそれも織り込み済み・計算済みです。 (わざと法学の視点を破った問題提起は必要な訳です。 悩んでいる第三者が参考にしてくれると幸いな訳で。) かと言って別に「世論工作」狙いでもありません。 公安にマークされるリスクを負う勇気もないし。 ただ、やり過ぎると主義主張と取られ、 迷惑ユーザーとなってしまいます。 線引きは分かっていても、 なかなか規律的に実践するのは難しいです。 まぁ、たまに教えて!ウォッチャーやYahoo!さんに OKWaveの記事をリンク引用してもらえると、 書いて良かったと思いますけどね。
補足
海外旅行保険を扱う保険会社です。 アトピーで通院しているだけで、 その保険屋で保険には入れません。 アトピーを隠して保険に入ったら、 海外でデジカメが壊れても 保険が降りないのか? と聞いたら、 そうだ。 と、明言しました。(法的には問題あり) 通院中だと入れないと言いますが、 通院の定義をシツコク尋ねると、 書いてある通りだ、 (実は抽象的な通院としか書いてない。 年に一度アトピーのクスリをもらったら通院なのか?) と逆ギレされました。 何回か聞いてハッキリ覚えられていて、 私はその保険会社のブラックリストに 載っていると思われます。 初めての担当者でも、 「以前にお問い合わせいただきました?」と。 今どうしようか考え中です。
お礼
ありがとうございました。 ちょっと本題から逸れてしまいましたね。 ですが参考にさせていただきます。 過去何年以内に通院という 明確な数字を示していないから、 私もアタマに来たんですよ。
補足
⇒ 通院期間はたぶん過去3年とか何ヶ月とかあるはずです。 記載がないから、私はシツコク尋ねたら、 逆ギレされたんですよ。 書いてある通りのことは言えないと。 それを録音して公開することは、 「公共の利害に関わる事実」になるか? ⇒プロの法律家は「なり得ない」と一蹴するでしょう。 日本では店主が万引き現場映像を公開しただけで、 犯人の氏名を全くしらなくても、 犯人に対する名誉毀損になるそうです。 ちなみに薬の処方がなくても、 医師と診察室で話しただけで 「治療」なり保険に入れない場合があるんですね。 逆選択の可能な保険会社ならまだしも、 質問事例のような「ガス局vsガス会社」で違いが出たら、 大人しい(抑圧された)日本人の怒りは どうなるか見てみたいものです。 (これ以上書きたくない。 公安に目を付けられたら迷惑だから。) ⇒これはおそらくプロ法律家は、 「公共の利害に関する事実」だと いうでしょうね。 ただ、どういう論理構成をするものやら、 一度千差万別な法律家の解釈をみたいもの。