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傷病手当金受給中のものです。現在は休職中のため社会保険ですが、

傷病手当金受給中のものです。現在は休職中のため社会保険ですが、 この先退職した場合「任意継続にした場合は標準月額報酬が28万円が上限になるので、それに伴い傷病手当金も減額になります」というネットの記載を見ました。 これは事実でしょうか? 詳しい方、お返事お願いいたします。

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回答No.1

ちょっとカテが違うので回答がつきにくかったようですね。 任意継続被保険者の傷病手当金は廃止になっています。 なので、それとしての傷病手当金は受けられません。 けれども、今現在傷病手当金を受給していらっしゃるので、 被保険者期間が1年以上あれば、退職後も継続して傷病手当金を受けることができます。 これは、継続給付なので、標準報酬も変わらないはずです。

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