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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺の片棒?)
詐欺の片棒?知人Aが困惑しています
このQ&Aのポイント
- 知人Aは、お役所からの仕事をB経由で受け、差額を要求されています
- Aは20万円の見積もり金額をお役所から受け取り、その中からBに15万円を支払いました
- Aはこの件について悩んでおり、これが合法的なのか、黙って闇に葬るべきなのか迷っています
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質問者が選んだベストアンサー
これでは、詐欺罪にはなりません。 業種がわかりませんが、よくあることです。 当然、利益追求はありますから、見積もりが認められたのですから問題はありません。
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- nekonynan
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回答No.1
500万円以下の工事は建設業の許可はいりません。 これ丸投げじゃん 公共工事は丸投げ禁止 建設業法 (一括下請負の禁止)第22条 (1)建設業者は、その請け負った建設工事を、如何なる方法をもってするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 (2)建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負つてはならない。 (3)前二項の規定は、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。 ◎◎業のAは丸投げで建設業法違反ですね
質問者
補足
早々のご回答ありがとうございます。 しかし、建設業ではありません。 ちょっと誤解があるようなので・・・・・ Aは、まっとうに仕事をして、 Bが、上前をしっかりはねた・・・・って感じなのですが、 お役所からの仕事で、Aに委託された仕事のお金を、Bがかすりとった・・・・・ Aは、Bがとったお金を含めた見積もりを出したことに、後悔している・・・・・ って感じなのですが・・・・・
お礼
ありがとうございます。 Aは、何のやましいところもないのですね? 心配しなくていいですね? 安心しました。