- 締切済み
脅迫?弁護士法違反?
浮気相手が弁護士ではない代理人をたててきました。 浮気相手に代理人には、私の電話番号を教えないでくださいと伝えましたが番号を教えられ電話がかかってきました。 浮気相手に対して慰謝料の請求額を代理人に伝えました。 他にも勝手に電話番号を教えられたので、プライバシーの侵害の慰謝料も払ってほしいと伝えました。 いくらですかと聞かれたので私は、プライバシーの侵害の分は、25万払ってほしいといいました。 そしたら25万は、不当請求だ!と言われ警察に言われたくなかったら代理人がいるところに来いと言われました。 おしおきしてやる。来たら許してやる。などの言葉がありました。 私は、行かないと言って電話を切りました。 あとから警察から電話がかかってきて事情を説明したら何もありませんでした。 代理人は、脅迫や何かしらの罪にならないのでしょうか? 電話の脅迫みたいな内容は、全てボイスレコーダーに残しています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
訴訟で代理人になれるのは、「弁護士資格(登録済み)を持っている人」だけです。 が、一般の交渉事で代理人になれる人に限定はありません。民法に「代理」についての規定があり、「委任」という制度も用意されています。 正規の委任状などで適法な「代理人」であることを相手が示さないかぎり、相手を代理人と認める(信用する)必要はありません。 その自称「代理人」と話合って合意しても、当然には浮気相手と合意したことにはなりませんので、「行かないと言って電話を切った」のは正解です。 後から、警察から電話が掛かってきたそうですが、なぜ警察から電話がきたのかわかりませんが、その警察だって本物かどうか分かったものではありませんので注意をすべきです。 で、結論ですが、代理人でも、代理人でなくても、発言内容や行動から脅迫や何かしらの罪になります。 が、質問者さんは30歳代の男性なんですよね(プロフィールより)。 「おしおきしてやる」などの言葉があるご質問の文章からは「切迫性」「恐怖」などが感じられません。ドスの利いた声で「殺すぞ、この野郎」とか言われたりすると脅迫になったりしやすいかと思いますが、質問文からはちょっと「犯罪成立」と考えるのは難しいかと思います。 よく思い出して、警察に相談されるようお勧めします。
わかりませんけれど 強要罪 の可能性は、全くないのか? 少しはあるのか? なんて考えました。 調べてみてください、よろしくお願いします。
お礼
返答ありがとうございます。 何も法律のことを知らないので、、、調べてみます。
その人がその活動により対価を得ているなら非弁で法律違反です その証拠がないなら何もできません ただ電話番号を教えた慰謝料が25万と言うのも脅迫じみてます あなたは弁護士を雇ってまともにやり取りすべきです お互いに幼稚すぎて法律論が成り立つとは思えません
お礼
返答ありがとうございます。 そうですよね。 弁護士に相談するようにします。
- maiko04
- ベストアンサー率17% (345/1956)
弁護士でないなら弁護士法は関係ありません。 バラされて困る情報は言わないことですね。
お礼
返答ありがとうございます。 参考になります。
お礼
長文の返答ありがとうございます。 何も法律のことがわからないのでとても役にたちます。 弁護士、警察に相談に行ってみますね。