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児ポ法について
児童ポルノ法という法律についてです。 これに関連した質問も過去に多くあるようですが、単刀直入に言って現在の時点で 販売、転売等の目的でなく18歳未満の性的な画像等のデータの単純所持は奈良県以外の県で違法になるのでしょうか? 過去の質問を見ると、単純所持だけで違法です、などと自信満々に答えている方がいると思えば、単純所持だけでは違法にはならない。覚せい剤や拳銃と同じではない、という回答もあったりします。 倫理的にどうだとか、許せません!などという感情的な意見が聞きたいのではなく、現行の法律でどうであるかが知りたいので、法律に明るい方のみに答えていただきたいです。お願いします。 こんなところで言っても何の価値もありませんが、私がそのような画像等のデータを所持する事に興味があるのではなく、知識として知っておきたいからこのような質問をさせていただきました。
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単純所持の禁止規定を加えることは、今のところ見送られています。ご参考として、直近の改正について議論された、第159国会参議院法務委員会(平成16年6月10日)の審議から。 --- ○衆議院議員(葉梨康弘君) いわゆる単純所持の問題についてお答えいたします。 国連の例えば児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利条約の選択議定書などの国際約束でも、各国に単純所持の犯罪化を義務付けるまでには踏み込んではいないんですけれども、諸外国によっては単純所持をしっかり処罰している国ということを承知しております。 ただ、児童ポルノについては、実は国によって、例えばコミックですとか、あるいは大人が児童に成り済ましたポルノの問題、これに対しても厳しいといったように、運用の在り方、あるいは社会悪である児童ポルノに対する接し方が多少違いがあるのは事実です。やはり、私どもの国においても、しっかりと運用を積み重ねて、国民意識の高揚を図りながら処罰化の是非の議論を詰めるべきと判断して、今回は罰則なしの禁止規定については法文化はしなかったわけです。 しかしながら、児童ポルノの所持が児童に悪影響を与えることは明白です。そして、今回の法律案でも、提供目的の所持を禁止するなど要件の拡大を図っています。児童ポルノが大きく児童の権利を侵害するものであること、これをしっかりと教育、啓発することに努めて、そしてその中で議論を詰めながら、例えば三年後には必要な見直しを図っていきたいというふうに考えております。 ---
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- jyamamoto
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ひそかに個人で所持して楽しんでいるだけなら罪にはなりません。 だだし、それを他人に見せたりすると、同法(下記サイト参照)の第7条に記載の「公然と陳列する」または「それらの目的で所持する」に適用するとされてもやむを得ないと思いますね。
お礼
ありがとうございます。 きわどい問題ということですね。
お礼
ありがとうございます。 現時点では罪にはならないが、将来的に規制しなければならない 忌々しき問題である、という感じですね。 参考になりました。