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夫婦間でもお金の貸し借りって成立しますか?

単刀直入の質問です。妻に数百万円貸しています。法律的には、返して貰えるのでしょうか? もちろん、いついつ返すという約束していますが、夫婦であるせいか、ケジメがなく返してもらってません。

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  • 783KAITOU
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回答No.4

夫婦であってもお金の貸し借りは原則返済を請求して返して貰うようになります。しかしです。何のために夫が妻に貸し与えたのか。そのお金は奥さんが私的に使ったもので家族生活に全く関係の無い使途だったのか、これらが明確にならないとややこしくなるでしょうね。 しかし、奥さんが返済期日を約束されている以上、返済の義務を自覚されているわけですので、金銭消費貸借があったことは認めていらっしゃいますので、今一度、借用書を作って貸借を明らかにしておきましょう。 いつ誰が誰にいくらの金額を貸し与えた。借り主はそれを受け取った。返済方法はどの様にするのか。等々を書いた借用書を作って公証役場で「確定日付印」を貰っておくか、公正証書にするかどちらかにしておけば、ケジメが付けられるでしょう。

re002042
質問者

お礼

回答ありがとうございました。目的は、奨学金返済ですね。

その他の回答 (5)

  • hamazo2004
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.6

お礼コメント見ました。知人への同じような経験があるので、短文調の回答になりましたが、案外借りた本人は覚えています。身内なので法律とか契約は原則関係ありません。奥さんが自分の借金が清算でき、精神的に楽になったとするならば、単にプレゼントしたことにはなりません。

re002042
質問者

お礼

回答ありがとうございました。投資した私には、返ってこない単なるプレゼントです。借りた物は返す約束しています。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

奥さんにお金を貸したのは、奥さんが奨学金を返済するためだったのですか。このお金をどの様に意味づけるかですね。 借金のある奥さんを、借金と共に迎え入れ結婚した。と、解釈するか、奥さんが自分の借金であると理解されている今、借用証書という形を作って奥さん固有の借金であることをハッキリさせておくかのどちらかです。 あなたは返して欲しいとおっしゃっていますので、奥さんに何時いくらあなたから確かに借り、受け取った。返済はどの様にするのか、などを書いた借用証書を書いて貰った方がいいですね。必ず、あなたはいくらいくらを奥さんに、いつ貸し与えた。それを奥さんは確かに受け取った。こう言う様に貸した、それを受け取った。と、いう文言を入れないと単なる契約書になってしまいます。 それらの文言が入っていないと、本当の借用書にはなりません。借用書は、いくらの金額を誰に誰がいつ貸し与えたのか。借り手は、その金額を確かに受け取った。と、いう文言が入っていないと、後々に夫婦間の争いが起こった場合、書かされたとかいわれてしまう可能性があるかも知れませんのでやはり借用書に「確定日付印」くらいは公証役場で貰っておかれた方がケジメを付ける意味でもいいと思います。尚、お金の使い道は借用書に書かなくていいです。

re002042
質問者

お礼

回答ありがとうございました。大変参考になりました。

  • hamazo2004
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.3

身内知人の金銭のやり取りはあげたと思わないと。

re002042
質問者

お礼

回答ありがとうございました。肝に銘じておきます。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

借用書の有無、そんなのは関係なくて 夫婦間の借金は 関係が破たんしていなければ 取り消せます。 法律上、夫婦間の契約は、いつでも取り消せることになっています。 それが、民法754条 夫婦契約取消権。 そこで、まずは民法754条との勝負になります。 相手は、パートナーではありません。 754に突っ込むところがあるとすれば ただし、第三者の権利を害することはできない。 ですが、ここの部分は削除されています。 なので、私の考えでは 法律を助っ人として利用できず 妻の訴えにより、契約はなかったものとなる。

re002042
質問者

お礼

回答ありがとうございました。こうなったら生活費を制限します(経済制裁)。私の通帳も自己管理し、暗証番号も変えて、対抗措置を取ります。

  • lucky1267
  • ベストアンサー率44% (449/1019)
回答No.1

「借用書」と「金銭消費貸借契約書」 ” ‣お金の貸し借りがあったことを証明する ‣返済期日・利息・返済が滞った場合の処置などの取り決めを記載する 役割を持った約束書です。 では、借用書と金銭消費貸借契約書はどう違うのでしょう。 借用書 借主が署名し、貸主が保管します。(連帯保証人がいる場合は、連帯保証人の署名をもらう必要があります。) 貸主が署名しなくても良いので、金銭消費貸借契約書よりも簡単に作成できます。 金銭消費貸借契約書 貸主と借主が署名し、双方が各1通ずつ保管します。 (連帯保証人がいる場合は、貸主・借主・連帯保証人それぞれが署名し、写しを3通とり、三者が各1通ずつ保管します。) 金銭の貸し借りに関わった者 全員が文書を保管するので、行き違いなどを防ぐことができます。 特に、貸し借りした金銭が高額の場合、支払い方法が分割払いの場合は、金銭消費貸借契約書の方が望ましいでしょう。 夫婦といえども、やはり借用書などの証明が必要なようです。 そこで法的な措置が生まれるようです。

re002042
質問者

お礼

回答ありがとうございました。残念な事に、借用書という書面は交わしておりません。彼女の借金が一括返済出来たという状況は出来ましたが。 今回は、つまりプレゼントしたという事になるわけですね。 妻が信用出来なくなりました。