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児童ポルノ画像単純所持の違法化
違法化が始まった時点でポルノ画像を所持していたら違法となるわけで、 違法化が始まる前に携帯にダウンロードしていたポルノ画像は違法化が始まる前に削除してしまえば法の不遡及によって違法にはならないはずです。 しかし、違法化した後に何らかの理由により警察に携帯を押収され、過去のポルノ画像を復元されたとします。 この場合、どのようにして「違法化する前にダウンロードしたポルノ画像である」ということを証明するのでしょうか?画像のダウンロード日時などが判明すればセーフなのでしょうが… もしこれを証明できないと、あちこちで冤罪が多発するでしょうね。
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自民党本部にも同様の文章の意見のメールを送りました。 漫画やアニメまで規制の対象にすると言っていますので、ポルノの定義があいまいな基準で可決したら、国民のほとんどが 処罰される危険大 ドラえもんの漫画の中に静香ちゃんの入浴シーンがあっても処罰される。麻生が言っていたドカベンの入浴シーンも 処罰すると言っていましたから間違いないでしょう。安倍も規制推進派 クールジャパーンと言っているが安倍に逆らうものを左翼扱いにしている始末ですから、日本滅亡の危機に立たされているかもしれません。人権擁護法まで通ったら、強盗であれ受け入れなければなりません。 拒否するだけでも罰金刑ですから
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- hideka0404
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回答No.2
銃刀法違反と同じ論理です。 持ち歩いてはいけません。
noname#179849
回答No.1
というか、そもそも、そんなのを持たねばいいだけですが。 他人の趣味だ。といっても幾らなんでも悪質。ということで違法になるんでしょうし。 まあ、冤罪でもなんでもいいんじゃない。と、個人的には思いますが。