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民事再生で2回目の質問です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1935926 ↑で質問させて頂きました。 今回は退職のタイミングなのですが会社都合と自己都合のボーダーラインは再生計画が可決した時点でしょうか? または、手続きが終わった時点でしょうか? また、辞めると言った時点でしょうか? 辞めた日でしょうか? 例えば、2月15日に可決し、3月25日に手続き終了するとして、 2月10日に退職を申告して、3月末で退職した場合はどうなるのでしょうか? 解る方がいらっしゃったら助言ください。
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添付サイトのような解説があります。 これによると、「再生計画の決定」とありますから、「民事再生手続きの認可決定」の確定時ではなくて、債権者集会における再生計画の承認決定と考えるべきではないでしょうか。 そのときまでに退職の申出(意思表示)をするというのが条件だと思います。
お礼
ありがとうございます(涙) そうですよね?退職した日ではなく意思表示した日と考えるべきですよね?