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民事再生での代位弁済への支払いはどうすればよいでしょうか

民事再生法の手続きをしている会社の銀行借り入れ保証人をしています。 再生手続きの会社が7割の債務免除の計画となったので、銀行は、保証人に請求しています。 いま、この支払いをしたならば、再生会社からの支払いは、いつ支払われるのでしょうか。 それとも、裁判所での再生計画決定になってから、銀行への支払いをした方が得でしょうか。 教えてください。

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noname#1455
noname#1455
回答No.1

※ 以下の回答は、誤解があるかもしれません。早急に再生裁判所に行かれて、以下のとおりであるかご確認になることをお勧めします。 1 結論  民事再生法95条4項の期限までに保証債務を全額履行し、求償権を再生債権として届け出てください。 2 再生計画認可による免責効  再生計画の認可決定が確定したときは、再生計画に定めのない再生債権は、原則として免責されます(民事再生法178条)。  ここで、再生債権者とは、「再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の権利」(民事再生法84条1項)を有する者ですが、保証人も、銀行取引約定という「再生手続開始前の」契約に基づき、求償権(民法459条)を有しますので、再生債権者ですから、hanako3さんも、求償権を再生債権として届け出ないと(民事再生法94条)、再生会社に求償できなくなる「はず」です。本件では、再生計画案が作成されていますので、すでに再生債権の届出期間(同法34条)は経過してしまったと思われます。 3 届出の追完(民事再生法95条)が可能  ところで、保証人は、民事再生法86条1項、破産法24条1項本文の「再生債務者に対して将来行うことあるべき求償権を有する者」にあたりますが、債権者がその債権の全額につき再生債権として届出をしているときは、保証人はその保証債務の全部を履行しなければ、求償債権により再生手続に加わることはできない(最高裁昭和62年7月2日参照)と考えられます。したがって、保証人は、債権者に全額弁済するまでは届出をしようにもできなかったわけですから、民事再生法95条にいう「その責に帰することができない事由」があるといえます。  ですから、hanako3さんも、再生計画案について決議をするための債権者集会を招集する旨の決定又は再生計画案を書面による決議に付する旨の決定がされるまでに(民事再生法95条4項)、保証債務を全部履行して、求償債権の届出をする必要があります。 4 追完も間に合わない場合-2で「はず」と書いた趣旨-  この場合、民事再生法181条1項1号、156条により、求償権の範囲は再生計画中の一般的基準に従って変更され(要は、本件では7割カット)、再生計画で定められた弁済期間が満了した後に、求償権を行使できることになります(同法181条2項)。  冒頭にも書きましたが、自信がありません。が、条文を読む限り早急な対応が必要だと思いましたので、あえて書かせていただきました。要らぬご心配をおかけした場合には、申し訳ありません。