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行政書士と弁護士 裁判しないなら?
事故の損害賠償請求で弁護士さんにお願いしています 訴訟をするなら弁護士さん以外ないと思うのですが 仮に示談で終る事になった場合、 行政書士さんが請求する内容と弁護士さんの請求する内容は 結局は 同額(ほぼ)の請求になってしまうのでしょうか? 弁護士さんならではの請求(項目がないのはわかってます)と言うか 金額が大きくなる可能性?あるのでしょうか? (1)つまり示談で終る場合、行政書士さんで十分って事になりますか? (2)仮に裁判になったとして 過失割合は、争わないとなるとその他、焦点はどこになるのでしょうか? 逸失利益の計算・・・? 現在提示されているのは、家事従事者(16年)・・・平均賃金?96??円を基準にされてると思います
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裁判に移行するなら弁護士を推奨します。 行政書士は法律上示談や交渉の場には入れません。 しかし、本人に示談の意思があるのなら行政書士のほうが依頼料はかなり安く済みます。 簡単に言うと書類作りのプロです。
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- rgm79quel
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回答No.1
弁護士なら個々の弁護士 書士なら個々の書士によります。 弁護士だからとか、書士だからとかいう違いはありません。 ただ、事故の処理なんて弁護士さんにしてみれば 儲からないやっつけ仕事ですから あまり親身になってくれないのではないか… と言う気もします。 ただし、日頃から事故を専門にしているような弁護士なら良いと思います。
質問者
お礼
回答ありがとうございました お礼が遅くなってすみません 弁護士さんって本当に忙しいんですよね・・・
お礼
回答ありがとうございました お礼が遅くなってすいませんでした よくわかる回答です☆