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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政書士試験 契約の解除について)

行政書士試験 契約の解除について

このQ&Aのポイント
  • 工事請負契約において、未完成の工事の間に債務不履行があった場合の解除について、判例によれば既施工部分については契約解除できず、未施工部分についての一部解除が可能とされる。
  • 請負契約においては、工事内容によっては解除できないものがあるが、このケースでは契約解除の対象となるのは未施工部分のみであり、既施工部分は解除できない。
  • 工事内容が可分とは、工事が複数の部分に分けられ、それぞれが独立して完成することを意味する。

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noname#252039
noname#252039
回答No.1

こんにちは! 可分 の反対語が 不可分 です。 実は momomin0516さん はこの可分を経験されてます。 momomin0516さんが、OKWaveに質問した。 Q カラスの色は、何色ですか? この時の回答としては、黒です! これだけで足りる、質問回答成立です。 しかしながら カラスは黒です! 僕は、フェデラーに対してチャレンジする!! 上白石姉妹は、民法条文のように補っている!!! という回答が来た・・・とします。 いえいえ カラスは黒です・・・これだけでいいのに なぜ フェデラーや上白石姉妹が登場するの? これが 可分 です。 不可分な回答とは カラスは黒ですが、もしかして世界中を探せば レインボーカラーのカラスがいるかもしれませんね。 こんな回答が、不可分回答です。 ちょっと・・・僕の説明が悪いのでイメージしずらいですけど この 可分・不可分 は、宅建士にはとっては大事な言葉です。 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325CO0000000338_20180401_429CO0000000156&openerCode=1 第1条の1には 敷地 一の建築物又は 用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団 の土地をいう。 なんて書いてあります。 原則としては 敷地には、1つの建物しか造れない。 なんだけど 用途上不可分の関係ならば、複数作ってもいい。 わかりやすいイメージとしては 二世帯住宅、です。 敷地が一つのところに二世帯住宅を建てる、とします。 重要なワードは、敷地が一つ。 敷地が一つなんだから、建物も一つしか建てられない。 そうすっと 自分たちの家・・・それと おじいちゃんおばあちゃんの家 独立した2つの家は、建てられない。 どうしても独立した建物を2つ、2つ造りたいのならば 敷地を分けなさい。 敷地を分けないのであれば、独立した2つの建物は 造れません、二世帯住宅にしなさい。 これが 可分不可分 です。 まだちょっとイメージできないな。。。 も一度、 建築基準法施行令 第1条の1 を見てみる。 敷地、ていうのは 一の建築物(1つの建物) 又は 用途上不可分の関係にある二以上の建築物 のある一団の土地をいう。 これを解釈すると 敷地は、1つの建物しかない土地のことなんだな 敷地には、1つの独立した建物しか建てちゃダメなんだな と分かる。 でも 用途上不可分の関係にある二以上の建築物 ここが、意味不明・・・わからない。 じゃ分割して考えましょう! 用途上・・・不可分・・・の関係・・・とは? 生活してゆく中で、分けることができない関係にある 2つ以上の建物の一団 具体例 家を建てた、そのあと車を買った。 車を買ったので、ガレージ(車庫)がいる。 車庫建てたんです。 この車庫は、家で暮らすのには必要な建物です。 必要なんだから、家と車庫は分けられない。 別の敷地に車庫建てたんじゃ そこまでいかないとダメだから、生活が不便になっちゃう。 不便にならないように、法律では 家と車庫は 用途上不可分の関係にある二以上の建築物 とします! 用途上・・・建物を使う上で・・・生活するうえで 不可分・・・分けることのできない 関係にある2つ以上の建築物 としますので、1つの敷地に家と車庫を建ててもいいです! ※可分・・・分けることがでる、分けることが可能  不可分・・・分けられない、可分不能 今の例は、自宅だったので車庫なんですけど 学校の場合は、これ 旅館・ホテルの場合は、こんな建築物が不可分です。 なんて決められてるんじゃなかったっけ? ここまで読んで momomin0516さんは きっとこんなことを考える、と思います。 いまいちイメージできないのだけれども 1つの敷地に1つの建物ってなんで? 道路です。 建物の敷地は、直接道路につながってないとダメです。 なんちゃら義務、いうたな? 接道義務、いうやつや。 先ほどの、二世帯住宅でいうと 1つの敷地に独立した2つの建物を建てたら 2つの道路がいる。 そんなん、できひん場合もあるやん。 わざわざ道路造るのに お金かかるし、敷地がせもなるやん。 家とガレージが 用途上不可分の関係にある二以上の建築物 と判断されなければ 家用の道 アンド ガレージ用の道 2ついるやん。 でも用途上不可分な関係にある と判断されたら、道1つでええやん。 ですから 工事内容が可分とは この工事は、別々に分けることができる。 関係した工事じゃない。 1つの工事としては、考えられない。 不可分工事、としては認めらんない。 なんてような意味です。 おそらく、今見ている判例は 一つの請負契約に含まれる基礎部分の工事 と 杭部分の工事、設計業務が 可分といえるかどうか? についての判例、と思います。 基礎工事 と 杭工事 は、分けることが可能。 すなわち 可分、と言えます。 それぞれ、別の工事です。 杭工事は、余計な工事です。 そんなのしなくていいのに、勝手に工事した。 のような意味です。 可分・不可分は、とっても難しいお話しなので 僕には、こんくらいしか説明できないけれど イメージだけでもしていただけたなら めちゃ幸いです。 請負契約においては 工事内容によっては解除できないものがあった かとおもいますが このケースはそれにあたらないんでしょうか? ウ・ワーォー・・・この質問・・・ものごっつ素敵です! この発想は、なかったです。 契約の目的が達成できる場合は 請負契約の解除は、できない。 解除できないので 民法第634条 を根拠に 目的物の修補・損害賠償のいずれか、または両方 を請求できるに過ぎない。 のお話し、と思いました。 これとは、論点が違う。 momomin0516さんご指摘の 解除できないものがある・・・確かに、あります。 でも 可分・不可分 については、触れてない。 具体例 fullが宝くじ当たる、よし家を建ててもらおう! 玄関のドアはピンクにしてね!! それから3が月・・・家が完成した。 ですが 玄関のドアが、金キラ金だー オーノー 契約解除だ、お金返してよ、僕はドアをピンクにして てゆったよ しかしながら、ドアの色が違っても生活はできる。 契約の目的、家を建ててそこに住む こういう目的に影響がない。 なので ドアの色をピンクに変えてもらうだけで 足りるでしょ! fullさん、あーた、バカですか? なんですね。 ※このケースはそれにあたらない。 このケースは 可分 という言葉が出てくるので 例えば 家とプールを作ってよ おけー、了解ー、かしこまりー。 という請負契約。 家が完成したので、今後はプールにとりかかる。 でも なかなかプールを作ってくんない。 プール作ってくんないならば この契約を解除する。 家とプールを造ってよ、という全体の契約を解除する。 しかし 家とプールは、別々なんだし 未完成のプールの契約のみを解除できるにすぎない。 ちゅー話、でんがな。 このケースはそれにあたらないんでしょうか? は 工事は、完成してるけどちょっと問題があった。 選択肢のうちの1は 工事は未完成、家はできたがプールがまだ こんな状態の時に 家もプールも造ってよ・・・という契約だった 確かに家はできてるけど プールがまだなんで、もう家もプールもいらない 解除する。 そんなことはできません。 家とプールの工事は、可分です。 工事内容を分けることができるんだから 完成してる家の契約は、解除できません。 プールの契約を解除できるだけです。 ※当事者が既に工事が終わった部分を利用できるなら  特段の事情がない限り  既に工事が終わった部分の契約を解除することは  できません。 このお悩みは、僕も勉強になりました。 この発想は、僕にはありませんでした。 僕には、宅建士よりも行政書士のが イメージしやすいし 建築士さんや業者さん、宅建士のことは 正直わかりません。 いま、momomin0516さんに教えてもらったから 気が付いた、ただそれだけ、でしかありません。 僕も momomin0516さん の努力に負けないように これからもアリさんのように 少しずつだけど、法律を学んでゆこう!! と、改めて思いました。 僕の先生だった人の言葉 法律は、誠実にひたむきに・・・ この言葉、忘れてた・・・ お時間いただいて、うれしかったです。 ありがとうございました。

momomin0516
質問者

お礼

めちゃイメージうかびました!! ありがとうございますー!! ほんでいつもながらのたのしい講釈、 おもろかったです~。 そうそ、悪意のシンデレラ(前のコメントですねスミマセン)、 宅建をおもいだしました~ いつも、ありがとうございます!