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受取利息、有価証券利息、受取配当金は同じ科目で処理していいか

私が以前、質問したhttp://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1670388 の質問にて、もう一つ質問がしたいです。 回答NO.3にて「法定監査の対象会社でなければご質問のとおりで構わないと思います。」と述べておられますが、法定監査の対象会社の場合には財務諸表規則の適用会社であるからダメなのでしょうか? どのような会社が財務諸表規則の適用会社になるのか、財務諸表等規則とは何なのかイマイチ解りません。 もしよろしかったらどなたか教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

証券取引法第百九十三条  この法律の規定により提出される貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類は、内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従つて内閣府令で定める用語、様式及び作成方法により、これを作成しなければならない。 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(この略称が「財務諸表規則」)  証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条 の規定に基づき、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則を次のように定める。 となっています。 つまり、証券取引法の適用を受ける上場会社はこの規則にしたがって財務諸表を作らなければ違法ということです。 上場会社以外でも、税務申告や、金融機関が融資する条件として財務諸表規則に従った決算書を提出するよう求められるのが一般的でしょう。規模の大きくない会社であれば、ある程度は簡略化は許されると思いますが。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03401000028.html

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