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有給休暇について
質問させていただきます。 有給休暇はその年度に付与された日数を次年度に持ち越して使用することができるんでしたでしょうか。 最大で40日ためることができるという解釈でよいのでしょうか? URLなど参考をつけてご解答くださるとありがたいです。
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- LordOTRing
- ベストアンサー率32% (30/93)
年次有給休暇の時効は発生から2年と法律に定められています。(労働基準法第115条) もちろん、#2様がおっしゃっているようにこの規定を緩和した社内規則を作り、有効期限を3年とするということは一向に構いません。 この例に限らず、労働に関する事項は法律の基準をクリアする形で社内規則によって定められているため、 一度御社の社内規則を読み直したほうがよろしいと思います。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
基本的には2年です。 労働基準法より抜粋 (時効)第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 したがって権利を獲得してから2年以内に行使しない分は消滅します。 「40日」というのが微妙ですが、第39条の2項に「6年以降10日」とありますので、基本の10日と合わせて年間20日。勤続6年以降なら2年以内に使えるのは最大40日となりますね。 一度全文読まれたほうが良いと思いますよ。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
持ち越せるという考え方は正しくなくて、正確には、年休は一定期間勤務すると自動的に法律で定められた日数が付与されるという考え方になります。(労働基準法39条) そしてその有効期限、時効が2年ということです。(同法第115条)
- nonosuke
- ベストアンサー率25% (41/162)
法的には有給休暇は2年間有効なので、次年度への持ち越しが可能です。 法で定められた上限が20日ですので、20日を次年度に持ち越した場合、 最大40日ということになります。 しかし、有給休暇は法で定められた日数を超過して労働者に与えることは 違法ではありません。もっと多くの有給をためられる会社もあるかと思います。 以前私が勤務していた会社では入社日に関わらず、初年度から無条件に10日の有給が与えられていました。(一応上限は20日でしたが、上限に達する前に会社が閉鎖になってしまいました)
お礼
ご回答ありがとうございました。
- o_teu
- ベストアンサー率38% (7/18)
私も法律家の専門家ではないので、詳しくはわかりませんが、年次有給休暇の権利は2年間有効のようですね。
お礼
そのようですね。 ありがとうございます。
お礼
はい、もう一度読んでみます。 ありがとうございました。