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新会社法に従い役員を1名に変更

5月から新会社法施行により株式会社でも役員を1名に出来、任期も10年に設定できると聞きました。現在取締役3名監査役1名で登記しております。株式の譲渡も制限を設けております。株主総会の開催で承認されたことを明記した議事録をつけて登記すれば宜しいのでしょうか? また定款の変更も必要であれば公証役場で承認を得ることもやらなければならないのでしょうか? 一通りの手続きの方法を教えてください。宜しくお願いいたします。

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回答No.1

>株主総会の開催で承認されたことを明記した議事録をつけて登記すれば宜しいのでしょうか? →それでよいと思います。 株式の譲渡制限の定めがあるということなので、御社はいわゆる「非公開会社」であり、新会社法の下では、 取締役 1名 任期10年 とすることができます。 株主総会を開き、 (1)取締役の任期を、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで伸張することが出来る(会社法332条2項)旨の定款変更決議をします。 (2)取締役2名が任期満了でないのなら、退任決議が必要だと思います。。。 >定款の変更も必要であれば公証役場で承認を得ることもやらなければならないのでしょうか? →株式会社設立の際の定款は認証が必要ですが、定款変更の際はいちいち認証しなくてもよかったと思いますよ。 いずれにしろ、会社の大切な定款にかかわることなので、 お近くの法務局にお尋ねになるか、司法書士などに相談したほうがいいと思います。 お役に立てずにすみません。

get-baron
質問者

お礼

ご丁寧な回答いただきまして有難うございました。 大変参考になりました。 あとは法務局にて確認いたします。

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