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面接の相違での退職について

約1ヶ月前に中途採用で入職しました。その面接のときに確認していた金額と、実際に振り込まれた給与の金額に大幅な誤差がありました。面接の時点では大卒なので13万5千円にプラス、手当て3万5千円と皆勤手当て1万円がつくと2度も確認していたのですが、実際に振り込まれた金額は13万5千円の中に含まれているとのことで基本給は10万円でした。面接のときに金額が記載されている資料を見せてもらっただけで、控えはもらっていなく証拠がありません。 今日「給与が面接との相違があるのでは」と聞きに行ったら、面接のときに提示した資料だというものを見せられました。しかし、私が面接で見せていただいたものとはまったく異なり、内容も面接の時点より書き加えられていました。 これでは生活ができませんと相談している時、会社側から「そうしたら退職しかないね」と言われ、自己退社で明日一身上の都合によりと記載して退職願を提出しなさいとあっさり言われました。 このような場合、退職願はどのようにして記載すべきですか?本当に一身上の都合によりと記載しなければいけないのでしょうか?

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  • origo10
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回答No.5

口頭でも契約は成立しまが、後日、お互いの認識が相違していた場合、「言った」「言わない」のトラブルになってしまうことがあります。 労働基準法ではこのようなトラブルを避けるため、一定の労働条件について、書面交付の方法により明示することを使用者(会社)に義務づけています。(労働基準法15条、労働基準法施行規則5条)適用されるかどうかは別にして、罰則規定もあります。(労働基準法120条:30万円」以下の罰金) 法的には、会社が果たすべき義務を果たしていないということが原因と思います。 労働条件を明示していて、それが実際の労働条件と相違していれば、それを理由に労働契約を即時解除できることになっています。(労働基準法15条2項) 基本給が10万円とのことですが、月21日勤務、8時間労働だとすると、(諸手当の内容が不明なのでここでは計算に含めません)時給595円となり、5l5lさんがどちらの都道府県の会社に勤務されているのかわかりませんが、最低賃金を割っているのではないでしょうか。 5l5lさんが納得できないのであれば、労働基準法15条に基づく書面交付を求め、その内容が最低賃金以下であれば、労働基準監督署に相談し、そのことを理由にすることも1つの方法と思います。(最低賃金のとの差額は少なくても請求できます:最低賃金法5条) あとは「(採用時の)労働条件の(認識の)相違」とストレートに書く方法もあると思いますが、あまりお勧めはできません。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou02.html(労働条件明示) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1380/C1380.html(労働条件明示) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu1-2.html(労働条件明示) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html(労働条件明示) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A6.pdf(労働条件明示) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1383/C1383.html(労働条件相違) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu1-3.html(労働条件相違) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html(労働条件相違) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau03.pdf(労働条件相違) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A15.pdf(労働条件相違) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A16.pdf(労働条件相違) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1456/C1456.html(退職届の撤回) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A223.pdf(退職届の撤回) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kijun/chingin/chingin05.html(最低賃金) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm(最低賃金) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-04.htm(全国の最低賃金) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%c5%92%e1%92%c0%8b%e0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S34HO137&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(最低賃金法)

参考URL:
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kijun/chingin/chingin05.html

その他の回答 (4)

  • osmanthus
  • ベストアンサー率21% (77/359)
回答No.4

雇用される前に契約書のやり取りは無かったんですか? 雇用条件を書面でもらわなかったあなたにも落ち度があります。 ちゃんと双方のサインか押印した契約書をやり取りするべきでしたね。 それが無い時点でこの会社はおかしいと思ったほうがいいです。

回答No.3

まず、退職願を書いた時点で、どんな書き方をしても、あなたが退職を希望したことになり、自己都合退職として取り扱われることになります。 ご存知かもしれませんが、自己都合退職と会社都合退職では、失業保険などの適用がかなり変わってきますし、なにより気分的に会社に負けた気がしてイヤですよね。 その会社にはどうやって応募しましたか? 求人情報誌や求人サイトの広告、人材紹介会社などいろいろとあると思いますが、そこにクレームを言ってみましょう。 求人情報誌、例えばDUDAを見ての応募なら、DUDAの発行元に、求人サイトならサイト運営会社に、人材紹介会社ならその会社の担当者に、「ぜんぜん労働条件が違うんですけど」という具合に。 いい加減な会社でなければ、必ずそういったクレーム対応部署はあるはずで、有効な手段を教えてくれると思います。 そのとき必ず言うべきなのは「これって自己都合退職じゃないですよね?」ということ。 証拠がないところが痛いですが、できるだけ「会社都合の退職」にもって行くべきだと思います。 「縁故や貼り紙などで応募した」など、どこにもクレームを言えない、または求人広告の業者や人材紹介会社にクレームを言ったが、まったく取り合ってくれなかった、という場合は、ハローワークに行ってみてください。 とにかく「退職願」は簡単に書かないこと。 これが重要です。

  • BONCHANG
  • ベストアンサー率29% (26/87)
回答No.2

一身上の都合により、とすると自己都合退職扱いとなり失業保険の給付上も不利になると思います。 泣き寝入りには早いのではないでしょうか、その前に管轄の労働基準監督署に相談してみましょう。

  • powerup504
  • ベストアンサー率16% (218/1313)
回答No.1

こんにちは。 社会通念上その方がよろしいかと。 あなた様の言う事が正しいのであれば、そんな会社辞めて正解です。

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