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バイトを止めるように言われ、即日退職したのですが

初めて利用します。無作法失礼します。 自分に非があり、それが原因でバイトを辞めるように言われ、その日に退職届を書いて、退職して来たのですが、この場合、解雇手当のようなものは申請できるのでしょうか?  こちらとして辞める意志はなかったのですが、雇用側に雇用し続ける意志が無い、と言われて退職届けを書いたのですが、どう書けばいいか分からず、『一身上の都合』という形の記載になりました。  この場合は、自主退職?として扱われる事になるのでしょうか?    詳しい事が判らないので、教えていただければ幸いです。  よろしくお願いします。

みんなの回答

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.5

>自分に非があり、それが原因でバイトを辞めるように言われ、その日>に退職届を書いて、退職して来たのですが、この場合、解雇手当のよ>うなものは申請できるのでしょうか? その非の内容が、判りませんので漠然とした回答になるのですが、今の段階では、不当解雇にもなりません。 相談者さんが、自分で非があることを認めているのですから「退職願い」を書いた時点で「自主退職」になります。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.4

>自分に非があり この内容がわからないと、誰も具体的なアドバイスはできないと思います。 退職やむなし、というような非ならあきらめるしかありません。でもそれほどの非ではないなら、そもそも退職する必要はなかったことになります。

  • nakaso
  • ベストアンサー率48% (357/741)
回答No.3

退職届を書いて提出した時点で自主退職になります。 >こちらとして辞める意志はなかったのですが、雇用側に雇用し続ける意志が無い のであれば会社側が解雇という形の書類を質問者さまに提出して手続きする形です。 退職届を強制されたのか自主的に書いたのかは文面では判りませんが退職届を提出ということは自主退社になります。

tact1238
質問者

お礼

お早いご返答ありがとうございます。 書いた結果には変わりないので、諦める事にします。 この度はどうもありがとうございました

回答No.2

現状は自己都合退職ですね。 さてと。この手の質問も多いのですが。 権利の主張をする事は自由ですよ。 不当解雇で争っても良いし、解雇予告手当てを請求しても良いし。 ただ、会社側もあなたに対して権利主張できる事を忘れている人が多いですね。 #1さんが書かれているように、会社側から労働者に対して損害賠償請求する権利もありますよ。 その「非」がどういうものかわかりませんが、民事で争うなら、ちゃんと損得勘定もしておかないと、結果的にマイナスになる場合もあるって事です。 そういう請求を受けて裁判になり、原告の言い分が認められて支払後、労働者を窃盗で刑事告訴して、民事で損害賠償請求提訴した経験ならありますよ。

回答No.1

  自分に非があり・・・・・・ 損害賠償されないだけマシ