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登記事項要約書

先日、土地の登記事項要約書をもらいに法務局までいきました。 法務局の人に「権利部所有権に記載されている人がこの土地の権利をもっている人ですか?」と聞いたところ「登記簿上はこの人のものだ」といいました。 それでは、本当に権利もってるひとはだれですか? ほかに権利を主張できるものはあるのですか?

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  • walkingdic
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回答No.1

>「登記簿上はこの人のものだ」といいました。 非常に正確なお答えです。 >それでは、本当に権利もってるひとはだれですか? わかりません。調べるしかありません。 >ほかに権利を主張できるものはあるのですか? よく遭遇するケースは、登記簿に書かれている人が既に亡くなっている場合です。 亡くなっている人が所有しているわけはなく、相続人が相続しているはずですが、この相続登記はする義務があるわけではないですから放置されている場合があります。 この場合は良くある上に結構厄介です。(登記が古いとそれはもう沢山の相続人がいますので) それ以外でも、いつの間にかその登記簿上の所有者が土地があることを忘れていて、別の人がかってに自分のものにして取得時効が来ているものなども、真の所有者が異なる例でしょう。 まあ他にも色々考えられますがとりあえずこんなところで。

pocari158
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (1)

回答No.2

こんにちは。 日本の登記制度においては、「登記には推定力は有るが、公信力は無い」とされています。と言うのも、権利の移転があっても登記をする義務が課されていないからです。 例えば、売買や贈与が成立しているのにも関わらず、登記をしないでおけば登記簿上の所有者は変更されませんが、真の所有者は買主・受贈者です。 また、登記簿上の所有者が死亡しても相続による移転登記をせずにそのままにしてあるケースも多々あります。この場合も真の所有者は相続人ということになります。 土地の一部を売買しているのにも関わらず、「土地分筆登記」をしない(できない)ために登記をしていないケースもあります。 よって登記簿上の所有者=真の所有者とは言い切れないわけです。 とは言え、「ほぼ間違いなく所有者であろう」との推定力はありますし、登記簿上の所有者は第三者への対抗力がありますので、いざ所有権を争う紛争などが起きた場合に「登記をしてある、していない」では大きく異なります。 この辺は不動産登記を学ぶ際、色々な事例で学習するところですので、分かりにくい部分と言っていいと思います。 質問者様がどのような目的で調査されたかにもよりますが、一般的には登記簿上の所有者=真の所有者との前提で物事をすすめればよろしいかと思います。 うまく説明できずにごめんなさい。

参考URL:
http://www.shiho.or.jp/land_registry.htm
pocari158
質問者

お礼

ありがとうございます。

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