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登記の権利者が亡くなった人のままってなぜ?
法務局に行って、建物の登記事項の証明を貰いました。 近所にある古い建物なのですが、10年くらい前に亡くなった人が 権利者その他の事項、のところで、所有者となっています。 相続がどうなっているのかわかりませんが、亡くなった人の名前が所有者として10年を過ぎて残っているのはなぜですか? 登記にこういうことが起こりえるのですか? だとしたら、なぜですか? 本当の所有者は、相続人と考えていいのでしょうか?
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(権利)登記は第三者対抗要件といわれますが、要は第3者との関係でなされるものです。 分かり易く言うと自分の土地に自分の家を建て、そのまま自分が住んでいるならば、建物を建てた時と壊した時は、固定資産税等課税のため新築・滅失時から1ヶ月以内に、その事実を表示する(表題)登記が義務ずけられていますが、他人(第3者)に売却するわけでもなく自分が住んでいるだけなら、権利者(所有者)は誰であるかは、関係ないので、敢えて登記する必要はないですからね。誰の物かという権利登記は不要です。 その結果、家はいずれ朽ち果てて滅失するので問題はありませんが、土地に関しては田舎に行くと戦前は家督相続で長男が全て相続していたのが、戦後、長男以外にも相続権が認められ、さりとて売り物にならない山林なんぞ、金のかかる権利登記は放置されたままで、相続人が孫の代になって100人以上いて、かつ日本全国に散らばっているとこなんか、ざらにあります。 中にはブラジルに移住している相続人もいたりして、まあ、相続権の一本化など非常に困難な土地が、ゴロゴロあるのが実情です。
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すでに回答は出揃っているようです。 原則として、権利に関する登記は当事者が申請をして初めて行われます。 ですから、土地を買ったとしても当事者(買主と売主)が権利の移転登記を申請しなければ、いつまでたっても、登記上は売主のままです。 また、人が死んで相続が起きた場合でも、相続人が権利の移転登記を申請しなければ、いつまでたっても死亡者名義のままです。 >現実の問題に行政や法律が対処できてない部分の典型ではないかな? そうとも言い切れません。例えばAが死んでB,Cが相続人となる場合、B,Cの遺産分割で、土地は全部Bが相続し、現金はCが相続するということになるかもしれませんよね?そういった場合、当事者であるBやCは、土地の権利者はBであることを知っていますが、行政の側にはそんなことはわかりません。1億を超えている日本の国民の全ての物権変動を行政がチェックするというのは不可能ですから、物権変動の過程を良く知っている当事者の申請に任せよう、というのは合理性があります。
お礼
親切にご説明いただきありがとうございます。 なぜ、登記を調べたかというと、亡くなった方・故人は普通の人だったのですが、今ではその家はどこかの会社の持ち物だとか聞いて、確たる証拠がないのです。 老朽化して、近所迷惑な建物でもありますので、もしどこかの会社の持ち物であれば、補修を頼みます。 でも、いったいどこで調べたらいいのだろう・・・と不安ではあります。 その会社が、権利の移転登記をしてなければ、いつまでたってもわかりません。困りました。
- 63ma
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昔、土地の買収事務をしていました。 ご質問のようなケースは、ざらに有り、特に珍しい事では有りません。(特に、昔からの農村地域) ただ、その土地を買収する時が一苦労です。(買うほうも、売るほうも) つまり、登記簿上の名義人の相続人を捜し当て、法定相続なのか、遺産分割方式なのか、公正証書が有るのか無いのか等を関係者から聞き込み調査をして、ヤット名義を特定するのです。 稀にですが、公正証書で既に他人に権利が移って、登記が其のまま、と言うノンビリ且つ、買う方としては危ない土地も有ります。 従いまして、本当の所有者が100%相続人とは限らないのです。
お礼
法務局の登記簿で判断できないことがあるなんて、複雑すぎますね。 素人判断ではダメで、専門家に相談してみようと思います。 今後、素人判断で物事を考えるのは危険だと思いました。 アドバイスありがとうございます。
- yakyutuku
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相続がうまくいっていない場合があります。その場合は相続人全員の同意がないと動かせないのでまさに塩漬けです。
お礼
そういう可能性もありそうですね。 難解な世界のようですので、あまり関わらないように気をつけます。 どうもありがとうございました。
「相続による所有権移転登記を行っていないから」ということになります。 権利についての登記には登記義務がありませんので、いつ登記してもいいと言うことになり、相続の登記がなされずに何十年も放置されていると言うことはよくあることです。 現在の所有者は誰になるのかということについては、その不動産について遺言によって相続人が指定されていない、相続人によって遺産分割協議が行われていない状態であるならば、相続人全員の法定相続割合による共有状態にあるといえます。 遺言によって相続人が指定されていればその人の所有であり、遺産分割協議によって誰が取得されているかが決定しているのであれば、それもその人の所有といえます。
お礼
詳しいご説明ありがとうございました。 この相続の登記とやらをきちんと、義務にしてくれたら分かりやすいのですが、そうならないのは現実に難しいものなのでしょうね。 勉強になりました。お世話になりました。
- hima-827
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>本当の所有者は、相続人と考えていいのでしょうか? そうです。 被相続人(亡くなった方)が死亡と同時に、相続人に権利が移ります。 相続登記には、期限が無いので、今回のような事が起こります。
お礼
回答ありがとうございました。 相続登記に期限がない・・・なんて紛らわしいですね。 ともあれ、納得できました。お世話になりました。
お礼
まさか、そんなことがあるとは考えてもみませんでした。 世間には困っている方が多いのでしょうね。 自分には想像もできないことでしたが、ご回答いただき、現実の問題に行政や法律が対処できてない部分の典型ではないかな?と考えさせられました。教えていただいて感謝いたします。ありがとうございました。