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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯保証人について)

連帯保証人になるリスクと対策方法

このQ&Aのポイント
  • 連帯保証人について依頼されたが、安易に断らなかったことで起こりうるトラブルについて心配しています。
  • もし相手が勝手に名前や印鑑を使って借金の契約書を出した場合、どのような問題が生じるのでしょうか?また、対策はありますか?
  • 相手が行方不明になった場合でも債権者からの請求があった場合、どのような対応をすれば良いのでしょうか?詐欺を証明するためにはどのような作業が必要なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.4

私文書偽造の可能性もあるので,正当な金融機関であれば必ず署名者に確認の連絡が行きます。 このとき,明確にきっぱりと拒否すればいいのです。正々堂々と対処しましょう。 いかがわしい金融機関(闇金など)だと無法者なので,いきなり取り立てにくることもあります。しかし,動じることはありません。私文書偽造ですから,その契約書には法的な効力はありません。 他人が勝手に作成した「密約」に拘束されるなんらの理由もありません。明確に突っぱねてください。身の危険を感じたら迷わず警察です。 一つ忠告しておきますが,相手の言葉に騙されて1円でも払ってしまうと,法的に有効になってしまいます。これは「追認行為」といいます。相手は,こういう事例をよく知っていて,1万でも払ってほしいなどと言って,言葉たくみに「追認行為」をするように誘導してきます。これに騙されないようにしてください。

jecicallen
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。追認行為の誘導、おそろしいです。貴重なご意見でした。

jecicallen
質問者

補足

借主に、内容証明郵便で、「代理権を与えていない。連帯保証は無効である」旨の通知 について、 どのような文章で書けば良いのでしょうか?何か、見本になるテンプレートみたいなURLは あるでしょうか? もしご存知ならお教えください。

その他の回答 (5)

  • glotte
  • ベストアンサー率22% (306/1348)
回答No.6

過去の質問です、参考に。 http://okwave.jp/qa/q2817080.html

jecicallen
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 たいへん参考になりました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>もし、その人が、勝手にわたしの名前を使い、安い印鑑を買って、借金の契約書に、わたしの名前を、記入して、出したら、どうなるでしょう? 無効です。 連帯保証人の印に印鑑証明が必要ない、ということは聞いたことありません。 通常、アパート契約の連帯保証人でも、印鑑証明必要です。 要は、法的には実印でなければ本人が押したという証明は困難だということです。 また、役所は印鑑登録のカードがなければ印鑑証明書を発行しません。

jecicallen
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 印鑑証明の件、わかりました。

noname#132800
noname#132800
回答No.3

印鑑証明のない「印」はこの場合使えないですけど。 連帯保証人は断って正解です。

jecicallen
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

jecicallen
質問者

補足

借用契約書でも、連帯保証人は、印鑑証明の印鑑が必要なんでしょうか? ということは、印鑑証明書を他人になりすまし、取得することが、以前可能だと聞いたことがあります、今は、役所のそういう予防は、大丈夫なんでしょうか?とても不安です。

noname#129460
noname#129460
回答No.2

その場合は、私文書偽造です。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%9B%B8%E5%81%BD%E9%80%A0%E7%BD%AA
jecicallen
質問者

お礼

私文書偽造は刑法にかかわってくるんですね。 ご回答ありがとうございました。

  • youtom
  • ベストアンサー率31% (257/814)
回答No.1

他人が、あなたに無断で連帯保証人としてあなたの名前を書いても、あなたに責任は発生しません。 もし、そうゆう行為が許されるなら、他人に名前など絶対に教えることができません。 ただし、表見代理と追認の場合には、あなたは連帯保証人として責任を負います。 【表見代理】 あなたが、他人に、何らかの代理権を与えていた場合です。 例えば、白紙委任状を渡していたり、実印と印鑑証明を渡していたりする場合です。 【追認】 他の1つは、事後にあなたが認めた場合です。追認と言います。 もし、そうゆうことが発覚したら、あなたから貸主に対し、内容証明郵便で、「代理権を与えていない。連帯保証は無効である」旨の通知をするとよいでしょう。 なお、知人がそういった行為に及んだ場合は、文書偽造罪に該当します。 あなたが、警察に被害届けを出したり、知人を告訴 すれば、刑事事件になります。

jecicallen
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 内容証明郵便、警察の被害届けなど、とても参考になりました。

jecicallen
質問者

補足

貸主と借主がグルだったら、相当対抗してくると考えられますが、このような方法だけで、大丈夫でしょうか?

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