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求償権について

質問です。 A子とC男が不倫関係にあり、それが原因でA子とB夫は離婚したとします。 そして、B夫が、C男に慰謝料を請求し、B夫が200万の慰謝料を受け取ったとします。 C男は、200万の支払い後、 A子に求償権を行使して、200万円の半額の100万円を請求しようと考えています。 弁護士に相談したところ求償権は行使できるそうです。 この時、文書などで相手に請求するのだと思いますが、 その文書の具体的な書き方などを教えていただきたいです。 拙い文章ですみません。お願い致します。

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noname#231223
noname#231223
回答No.3

別に普通に請求の文書を書けばいいだけでしょう。 請求書 A子 様 金100万円 支払方法 振込(振込先をどこかに記載) 支払期限 平成××年××月××日 延滞利息 年〇パーセント このたび、私C男はA子様とともに引き起こした共同不法行為の不倫行為に対する慰謝料として、B夫様に金200万円を支払った。 この慰謝料は共同不法行為の結果生じた連帯債務なので、半額はA子様が支払うべきものであった。よって、その半額の金100万円を求償する。 平成△△年△△月△△日 C男 ・・・住所を入れるかとか、金額の表記を壱、萬などにするとかはありますけど。 まあ、慰謝料はB夫さんのものであってA子さんには1円の権利もありませんので、A子さんが単独で支払える財産をもっていなければ、「支払えない」で終わりです。 裁判にして勝ったとしても、差し押さえるものもなければそれ以上は取れません。 請求する根拠があるということと、お金が手元に入ってくるということは、別物なんですね。 また、B夫さんがA子さんに協力してもいいと思えば、本来の慰謝料は400万もらうべきだったところ200万円で勘弁してやったんだから求償権自体ないぞという主張すらできるのです。 B夫さんへの慰謝料の支払いがまだなら、「A子さんには求償しないことを約束するので100万円にしてくれ」という交渉もアリです。

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その他の回答 (3)

  • 783KAITOU
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回答No.4

求償権行使に関する文書の書き方は田の方がアドバイスされていますので、私は気になったことを少しだけ言わせて頂きます。 確かに求償権はあります。しかし、その権利の実現は難しい、と思います。あなたの請求の根拠は「共同不法行為」もしくは「不真正連帯債務」(不倫の場合最近は不真正連帯債務が優位)を理由に求償を求められているのでしょう。 不倫の不法行為による慰謝料債務の求償は、その根拠とか金額も一定のものではありません。そして、個人の様々な事情が絡んできますので、あなたの請求により新たな問題が浮上してくる可能性もあります。 あなたが支払った分の半分を返してもらえるか、というと疑問です。でも相手の人柄とか夫婦間の関係によって変化があるでしょうから、権利だけ行使してみようと思われるなら行使されたら良いと思います。逆の立場に置かれる可能性もある事も含んでおくべきだと思います。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 求償の文書ですよね?、求償の訴状ではなくて。  そのような請求はしたことがないので、正確にはわかりませんが、求償も結局は「100万円支払え」という請求ですので、請求書と同じで良いと思います。  請求に書式などありません。言いたいことが相手に間違いなく伝われば、請求書としての意味は持ちます。  まず (1)かくかくしかじかの経過で私と貴女(A子)は不倫の関係に到った、という事実の摘示。  次に、 (2)そのような関係に到ったことについては双方(A子とC男)平等に責任がある、という主張やそのように考えるべき理由を展開。 (3)「自分が不倫の代償としてB夫に200万円支払ったが、責任の半分は貴女にある」と主張する。 (4)「故に、この賠償金の半分は本来貴女が負担すべきでアルので、100万円を請求する」と結ぶ。  これで問題ありませんが、応じるかどうかはA子の気持ち次第です。おそらく応じないでしょうから、そこから訴訟まで行くかどうかという、質問者さんの気持ち次第です。

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noname#223258
noname#223258
回答No.1

その弁護士に聞いた方がいいような気がするけど。

accel5
質問者

補足

補足です。 C男は一度、B夫との示談の時に弁護士を雇っています。 その後求償権の行使などで対象とする相手をB夫からA子に変更するなら、 再度契約を結び直さないといけないらしいです。 そんなお金はもうありません。なので、弁護士に聞くといった方法は無しでお願いします。

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