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求償権について
質問です。 A子とC男が不倫関係にあり、それが原因でA子とB夫は離婚したとします。 そして、B夫が、C男に慰謝料を請求し、B夫が200万の慰謝料を受け取ったとします。 C男は、200万の支払い後、 A子に求償権を行使して、200万円の半額の100万円を請求しようと考えています。 弁護士に相談したところ求償権は行使できるそうです。 この時、文書などで相手に請求するのだと思いますが、 その文書の具体的な書き方などを教えていただきたいです。 拙い文章ですみません。お願い致します。
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noname#231223
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- 783KAITOU
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- fujic-1990
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回答No.2
noname#223258
回答No.1
補足
補足です。 C男は一度、B夫との示談の時に弁護士を雇っています。 その後求償権の行使などで対象とする相手をB夫からA子に変更するなら、 再度契約を結び直さないといけないらしいです。 そんなお金はもうありません。なので、弁護士に聞くといった方法は無しでお願いします。