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夫の口座から妻の口座へ定期積立した場合
夫の口座から、毎月、妻の私の口座へ 15万、と、10万ずつ定期積立をしています。 これは、もしかして、年間110万を超えていますので、贈与税の対象になってしまうのでしょうか? 夫は、青色事業者で、私は、青色専従者で、夫から、毎月、給与をもらってるということにすれば、贈与税はかからないだろう、と思ってはじめたのですが、 15万、と10万の定期積立日が、一緒の日ではなく、それも、定期積立なので、給料とは、みとめられないでしょうか? 不安でたまりません。どうぞよろしくおねがいします
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こんばんわ。 去年積み立てた分をそのまま夫に戻せば、何の問題もありません。(贈与ではなく単に一時的な立替や借入と解釈すれば、年をまたいでもかまいません) 実務的には、この程度の金額の移動を税務署がいちいち贈与かどうかチェックしているかというと、ほとんどしていないと思います。 ただし、万が一贈与認定された場合は、もちろん本来納めなければいけない贈与税に、無申告加算税や延滞税等の罰則があります。 今回のような贈与税などの申告納税方式(自己申告)の税金について申告納税義務がある人が申告をしなかったときは、税務署長は税務調査をして税額をその人に通知します。この手続を「決定」と言います。決定できる期間はその決定の対象となった税金の法定申告期限から5年となります(国通70(4))。
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- housuke7
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こんばんわ。 この形だと贈与税の対象になると思います。 青色専従者の給与とするには無理があります。 (1)青色専従者給与の届出はしてありますか?またその労働実態はありますか? (2)給与として支払う場合は、当然ですが、源泉所得税を給与から天引きしなくてはなりません。また天引きした源泉税は、夫側できちんと税務署に納税してますか? (3)夫の確定申告書に青色専従者の記載はきちんとなされてますか? 最低限、上記のことがなされていないと、給与としては認められません。 もし、手続き等が出来ていないのであれば、今まで移動した預金は、いったん夫に戻して(単に一時的に借りていたことにして)、手続き等が終了してから手取りの給与の中から積み立てすべきです。 もしくは素直に贈与税を納めるのもいいかもしれません。(そこまで高額にはならないと思います。) そもそも贈与の意思はなく、単に妻の預金に積み立てているだけで、夫がすべて管理していて、実質の所有者は夫である主張できるのであれば、贈与とは認定されないでしょう。 相続税の調査でよく問題になるのが、亡くなった方が奥様や子供名義で預金をしていた場合、その預金を亡くなった方の相続財産に含めるか否かという問題があります。 この場合、あくまでも亡くなった方が勝手に名義を妻や子供にして預金していた場合は、名義預金といってその預金は妻や子供のものではなく、あくまでも亡くなった方が本来持っていた預金になります。 つまり名義は関係ないということです。 このことから、今回の定期積立も、奥様がそのお金を自由に使える立場であれば、もちろんそのお金は贈与により取得したものとなります。 逆に通帳も印鑑も夫が管理していて、奥様の自由にならないのであれば、実質的には贈与は行われていないものと解釈してよいと思います。 、
補足
お返事ありがとうございます。 専従者給与の届けはだしてあります。 源泉徴収票も作成していますし、所得税も支払っています。去年一年で110万円を超えた金額190万くらいを夫の口座から妻の私の口座へ定期積立してしまいました。 定期積立を今年解約して、去年の、その190万を、今年、夫の口座に全部もどしたら、どうでしょうか? もう遅いでしょうか? ぜんぜん、贈与のつもりではなかったので、贈与税がかかるなんて、ショックです。 ちなみに、こんなことを聞くのもなんなのですが、贈与税を支払わないと後でわかった時、延滞税とか、たくさんとられてしまうのでしょうか? 時効とかってないのでしょうか?
お礼
去年積立てた分は夫に全部もどします。 本当にありがとうございました。