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手錠とモザイク、顔の映像について
- 手錠姿にモザイクが入るのは人権上の配慮らしいという事はわかりました。
- 容疑者段階であれば顔写真や名前を公表する必要が無いのではないでしょうか?
- 警察はどのような権限があって逮捕者の年齢・性別・職業を公表しているのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
何度も繰り返しますが、心情的にはご意見に全く同感です。 『それとは別に』、法律論としての回答です。 >>今回これは関係ないでしょう。 >根拠がわかりません。 個人情報保護法50条1項1号によって、報道機関は報道の目的に供する限りにおいて 個人情報保護法に定められた義務規定の適用を受けません。 >あくまでも「公共の福祉に反しない」という前提があると思います。 「公共の福祉」自体は具体性を持たないので、 あまり具体的な問題を検討するのには役に立ちません。 具体的に問題をブレイクダウンして検討するわけですが、それはまさにNo.4で書いた |そうすると、両者が対立する場合どう調整するかですが、 |プライバシー権を一方的に犠牲にするのがおかしいのと同様に |表現の自由を一方的に犠牲にするのも問題があるわけです。 …そのものです。 >その後にこの論議はどうなったのでしょうか? 詳しいことは知らないですが、たぶんその論議の結果、 上記50条1項1号のような規定が加わったのでしょう。
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- nep0707
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これも個人的な心情を捨てて法律論としての回答ですが >個人情報取扱事業者に該当するなら個人情報保護法に違反 今回これは関係ないでしょう。 >もしくはプライバシー権の侵害に当たらないのでしょうか。 マスコミも私人である以上、人権があります。 (一定の制約はありますが、基本的に法人にも人権は認められます) 表現の自由とプライバシー権はともに人権として認められています。 そうすると、両者が対立する場合どう調整するかですが、 プライバシー権を一方的に犠牲にするのがおかしいのと同様に 表現の自由を一方的に犠牲にするのも問題があるわけです。 両者の妥協点をどこに持ってくるかという問題になり、 現在認められている妥協点がいいのかどうかも、当然議論があります。 それゆえ「デリケート」という言い方をしました。
お礼
ありがとうございました。
補足
>今回これは関係ないでしょう。 根拠がわかりません。採取される事および使用目的の説明があるかどうかは定かではありませんが、これを本人の同意なくして報道機関が採取・利用することは問題が何故ないのでしょうか?公判前の段階であっても公益性があるという事なのでしょうか? マスコミにも表現の自由があるのはわかりますが、あくまでも「公共の福祉に反しない」という前提があると思います。犯罪を犯したとされる時点で、政治家などと同じようにプライバシー権の制限される公人・有名人扱いなのでしょうか?確か、個人情報保護法の施行前にマスコミ各社が反対していたのは通常の報道であっても同法に抵触する恐れがあったのではないかと思ったのですが、その後にこの論議はどうなったのでしょうか?
- kyoto6540
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#1です。 回答の補足ですが、憲法21条は直接的には「言論、表現の自由」ですが、その中には言論表現の自由を全うするための「知る権利」「報道の自由」も保障され、報道の自由を全うするために「取材の自由」をも尊重に値するとされています。
お礼
ありがとうございました。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
>容疑者段階であれば顔写真や名前を公表する必要が無いのではないでしょうか? まず、おっしゃることには、心情的には全く同感なことをおことわりしておきます。 ですが、法律論としては、 マスコミとて国家権力ではなく(人権の関係では)私人なので、表現の自由があるので、 人権問題として考えるなら、結構デリケートな問題になる。 …が、答えになります。 >警察はどのような権限があって逮捕者の年齢・性別・職業を公表しているのでしょうか? 「禁止されていない」ってだけだと思いますよ。 世に起こっている「逮捕」を全部プレスに公表しているわけじゃないし…。
お礼
ありがとうございました。 マスコミは私人といえど、個人情報取扱事業者に該当するなら個人情報保護法に違反、もしくはプライバシー権の侵害に当たらないのでしょうか。
- kyoto6540
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警察に権限があるのでなく、報道機関が憲法21条により尊重される「取材の自由」に基づき公表を求めているのだと思います。精神障害の場合、報道機関が公表を控えているのでしょう。 質問者様が仰ることはもっともですが、被害者でさえ公表を求め、取材攻勢による二次的被害を与えている報道機関が、被疑者の人権に配慮することはないと思います。
お礼
ありがとうございました。 憲法21条というと「取材の自由」ではなくて「言論・表現の自由」ですね。「国民の知る権利」を錦の御旗にしてやりたい放題やっていると思います。速報性が求められるというのも解りますし見せしめ的な要素があるのもわかりますが、何かあれば損害賠償すればよい、そうでなければ被害者(被疑者だった人)は泣き寝入りにしかならないような気がしてなりません。
お礼
ありがとうございました。 >個人情報保護法50条1項1号 にて納得しました。