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ロス疑惑三浦元社長逮捕の疑問
よくわからないので教えていただきたいのですが。 サイパン旅行中に三浦元社長が27年前の殺人容疑で逮捕されたそうです。 この容疑は日本国内裁判にて無罪が確定した容疑と同じと理解しているのですが、一般的に同一の容疑で2度裁かれる事は無いものと思っていましたが(ダブルジョバティという映画もありました。)国が異なると関係ないのでしょうか? そうだとすれば、もし彼が日本国内で無罪でなく有罪だったとして、刑期を全うした後 渡米していた場合でも、同罪で逮捕起訴されるということですか? なんか変な気がしますが、そうなのでしょうか? よろしくお願いします。
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- ken200707
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法の原則として、犯罪が行われた場所に主権をもつ国が訴追する権利を有します(明治時代の領事裁判権とか在日米軍地位協定などを除いて)。 よって、本件の場合殺人行為が行われた“米国”が訴追する権利を有します。 しかし、日本の刑法においては、 第三条 (国民の国外犯) この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 六 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 の規定があり、国外(アメリカ)で罪(殺人)を犯した日本国民に同法が適用されます。 また、 第五条 (外国判決の効力) 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。 により、例えばアメリカで“確定判決”を受けていても、日本で再度処罰することは禁止されていません。 同様の規定はアメリカにもあるでしょう。 よって “日本国内で無罪でなく有罪だったとして、刑期を全うした後 渡米していた場合でも、同罪で逮捕起訴”され有罪であれば処罰されることになります。 “同一の容疑で2度裁かれる事は無い”(一事不再理の原則、憲法第三十九条)ですが、これは同一国家権力の行使によるものであり、他の国家権力の行使を妨げるものではありません。 “変な気”は、例えば先日沖縄で起こった“少女暴行事件”で、アメリカがいち早くアメリカの法廷で“罰金一万円”の確定判決を出せば、日本国法に基づく処罰ができなくなりますが、これが妥当と思われますか? 事実、明治時代に同様な事案があり、領事裁判権により処罰できないため、いち早い“不平等条約”改正が求められました。
- alpha123
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法律は各国別だから沖縄の米兵も1審で無罪や執行猶予ということになれば配置転換で米国に帰り、行方不明になるから日本の検察や被害者は訴えることが出来ない。 裁判のためには相手の住所が必要です。アイヒマンという人はイスラエルに誘拐され裁判にかけられて死刑になった。 パナマのノリエガ将軍も米軍に拉致され米国で服役した(パナマ運河のレンタル期限切れで国有化目指していた。いま? 延長されて実質無期限米国領みたいなものです) 本国で無罪は関係ないでしょう。フジモリという人はペルーの大統領になったが日本人ということらしい。本国(日本)では汚職も殺人も放置です。いまは逮捕され裁判受けています。 米国では殺人罪に時効がないということが根拠でしょう。調べるのは捜査機関の権限で(起訴されるか不明だが)起訴されたら裁判の有罪無罪は陪審員の判断です。量刑は裁判官が決める。 青森県の外郭団体の男は妻に勤務先のお金をプレゼントし、お馬鹿な自治体は「妻の財産は夫が自由に出来る」という現地の法律使って回収しようとした(7000万円回収に7000万円使った。弁護士は大儲けです(^^)) http://nozawa22.cocolog-nifty.com/nozawa22/2007/02/post_e34e.html
ホントに不思議ですね。 日米協議のうえで、捜査や裁判などが行われたのに。 というようなコメントがニュースで流れていましたが、 やはり、『あれは絶対有罪だ』という米国の思惑があったのに、 日本では無罪になってしまったためではないかと 個人的には思ってしまいます。 もし、日本で有罪になっていれば、米国サイドでは動かなかったのでは ないでしょうか。
- debukuro
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その通り 日本は日本、アメリカはアメリカです ただし同じ容疑で両方で有罪になったときは刑が相殺されたり情状酌量で執行猶予なんてこともあるかもしれません アメリカには日本に無い「終身刑」もありますよ
それぞれの国より法律が異なるのでそれも仕方ない事です。 日本人が殺人事件を起こせば国に関係なく日本で裁く事ができます、一方で米国では国籍に関係なく米国で殺人事件を起こした人を米国で裁く事ができます。 国籍の問題も同じ、日本は父系主義、米国は出生地主義だから日本人がアメリカに旅行して出産するとその子は日本と米国の両方の国籍を自動的に得られます。