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3月決算の場合で前年度に会社設立のための費用は
帳簿上ではどうなるのでしょうか? 弥生会計で入力しようとしたのですが、 3月決算なので今年の帳簿は4月からになります。 3月末に会社の印鑑や 公証人の手数料を入力しようとしたのですが、 4月からで入力できません。 登記が終わったのは4月なので、4月からというのは わかるのですが、そういう場合は どうなるのでしょうか? しかも、はんこの領収書は個人名義になって いるし・・・・。 よろしくお願いします。
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- ksi5001
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回答No.2
#1の者です。 すいません、「4/1」と書きましたが、「設立登記の完了の日」 と読み替えて下さいm(_ _)m
- ksi5001
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回答No.1
こんばんは。次のようになります。 4/1 創立費 ××× / 現預金(※) ××× ※状況によっては借入金とか未払金となります。 会社設立前の設立諸費用は、通常、発起人が立て替えます。 領収書が個人名義なのは仕方がないことで、問題ありません。 設立登記が完了すると預金の凍結(保管)が解除されますから、 設立の日に発起人に返還されるのが一般的です。この場合には、 上記のように仕訳します。 設立日に返還されていなければ、「発起人からの借入金」又は 「発起人への未払金」ということになりますから、貸方に債務を 計上し、それが返済された時に返済仕訳を起こすことになります。 創立費は繰延資産とすることもできますし、本年度の費用と することもできます。