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保釈請求が却下されました。

彼氏が1/23に恐喝と傷害で逮捕され、勾留期間も今週の月曜(2/13)でいっぱいになり、起訴も確定しました。同時に、国選弁護人が月曜日(2/13)に保釈請求しました。その結果が今日(2/15)分かり、保 釈請求は却下されました。このまま同じ国選弁護人で再度保釈請求をするのか、私選に変えて保釈請求をするのか悩んでいます。と言うのも、今の国選弁護人が彼氏に面会に来た時に面と向かい「俺はお前が嫌いだ」「面倒くさい」と言ったり、私に電話をして来られた時も「面倒くさいな」と言われました。面会の約束をしていても来なかったり、彼氏の親御さんへの連絡もほとんどありません。国選弁護人の方もそれぞれだとは思いますし、何もしてくれない・動いてくれないと思うのもそれぞれだと思います。でも今の国選弁護人は少なからず、自分の感情を出して動いてる気がしてなりません。検事あがりだそうで、保釈請求の件ももしかして…と考えてしまいます。金銭的に余裕もないですし、どこで相談をしていいのかも分からないので、ここで相談させてもらいました。 補足 早く出たいという思いから、やっていない事も被害者調書に従い逮捕された日に全て認めてしまいました。診断書が全治3日で被害弁償はしています。被害者も検事との話しで、だんだんと内容が酷くなっていってるそうです。警察の方は被害者に呆れてるそうなのですが…判断は警察が出来ないですもんね。 被害者の方がその場しのぎで自分から4万円を出して来た為、彼氏がその金額を受け取りました。当然受け取ってしまった彼氏も悪いです。自分から出して来たとは言え、被害者はやっぱり「出せと言われて出しました」と答えますよね。供述もそうでした。 保釈請求の却下理由は、 ・保釈後、彼氏が被害者 の元へ行く可能性がある。 ・被害者が、絶対出すなと言っている。 が理由だそうです。 今の段階で国選から私選に変更する際のメリットとデメリットはあるのでしょうか?今から変えても変わらないとか、変えたら裁判官や検事の印象が悪くなる等、色々な事を聞きます。 拘置所に移される前に、何とか保釈請求が通るように頑張りたいです。 文章力もなく、長々とすみませんでした。

みんなの回答

  • ii46
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.5

中央区の傷害事件の被疑者の女性の方でしょうか? 3人で凶暴して、被害者にオイルライターを掛けて火傷を負わした…って事件ですよね? 何はともあれ、物的証拠が希薄で被告人が否認しているのが伺えます 大方、4万円も被害者が勝手に渡して来たとでも言っているのでしょう(失笑) 再犯防止の為に、扱いが劣悪になっても仕方が無いと思います 弁護士の方の対応を見ても、犯行後の態度が最悪なんでしょうね 客観的な意見ですが、厳罰化して欲しいと思う様な被告人です

noname#153082
noname#153082
回答No.4

どうあれ恐喝と傷害は悪質です、 彼の反省のためにも 保釈はしないほうがいい。臭い飯を食わす方が良い。 あなたの投稿、特に補足は彼に都合良い解釈が多く、信用できません。

  • ptna
  • ベストアンサー率60% (20/33)
回答No.3

1 恐喝事案だと,保釈申請をしても却下のケースがほとんどだと思います。保釈して,被害者に危害を加える可能性が大きいとか,被害者を丸め込んで告訴を取り下げさせるとかという可能性もあるからです。被害者にしてみれば,恐喝の被疑者を保釈するのはかなり抵抗があるのは理解できるところです。 2 本件について,被疑者である彼氏は,否認しているのですか,それとも認めているのですか。これも保釈の可能性を左右するポイントだと思います。 3 ところで仮に保釈が認められるとした場合,保釈保証金を用意できるのでしょうか。これはかなり 高額になると思いますよ。  よって,国選・私選弁護人の差は,本件の事案ではたいした差はないと思われます。いずれ被疑者は警察署から拘置所に移送されることはやむをえないことです。警察署の代用監獄に長時間被疑者を拘置しておくことに日弁連が昔から反対しているからです。そういう意味でも私選・国選弁護人の差はないということです。  本件では彼氏に前科前歴がなく,自白していると仮定すれば,略式命令での罰金程度の決着が想定できますが,その辺はどうですか。 4 仮に公判請求されて正式裁判になったら,第一回公判期日後であれば,保釈の可能性が高くなるのが通例だと思いますので,それまで我慢,ということも想定できます。 5 弁護人を交代したからといって,裁判官とか検察官の心証に悪影響を与えるということは,聞いたことがありません。そういうことは日常茶飯事にあることだからです。 こんなところで,回答になったでしょうか。  

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.2

メリット=加害者がお客様になるので、加害者および家族等へのあたりが良くなる。 デメリット=費用が高額。  結果には大きく影響しないと思うね。 いくらお金をかけてもいいから、という話だったら被害者との示談に使うほうが効果があるね。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

まず、弁護人を何回変更されたとしても、保釈請求が認められることはありえないとしか思えません。 それは、却下理由から明白すぎます。