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有給中に他でバイトをするに当たって。

わたしは今、販売のアルバイトをしていますが1月末で今の会社を辞めます。 バイトですが社会保険や厚生年金も付いています。 7年ほど同じところで勤めていて、有給が40日たまっているそうです。 有給消化で、3/10付で辞めるという形になりました。 (実際働くのは1月末までです。) せっかく長年勤めていましたし、有給も全部消化したいと思っていますが、 色々な仕事を経験したい為、有給の間に短期でアルバイトもしたいと思っています。 その事を店長に伝えると、本部に問い合わせてくださり、 「他のバイトをするのは構わないが来年確定申告をしないといけない」 と言われました。 ですがその場合は今の会社の雇用契約時の9時~17時以外でしないといけないのでしょうか? それを聞き忘れてしまったのですが改めてまたこの話題を言い出す勇気が出ず…ここに書きこませていただいています。 有給中に他で働くのは、今の会社がOKを出せば大丈夫なのでしょうか? 有給分の給料が丸々出ない、なんてことになったら再就職までの繋ぎが出来るかどうか心配です。 そしてアルバイトでも同じところでずっと続けている、ということは就職の強みになるでしょうか? ひとつ心配になるとあれもこれも心配になってきて(笑) 焦らず次の仕事を見つけたいと思っているので、 良いアドバイスをいただけたら。と思っています。 どうぞよろしくお願いいたします

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  • azuki24
  • ベストアンサー率49% (907/1826)
回答No.1

>有給中に他で働くのは、今の会社がOKを出せば大丈夫なのでしょうか? これは今の会社の契約条件次第だと思います。 正社員の雇用契約では一般に副業・兼業禁止条項がありますが、アルバイト契約であればそこまで拘束はしないのがふつうでしょう。世の中にはアルバイトの掛け持ち(ダブルワーク)で生計を立てている人が多数います。 副業・兼業禁止の正社員の場合でも、会社が認めれば問題はありません。新聞社の社員が本を書いたり、放送局の社員が結婚式の司会をしたり、一般企業でも個人の資格で有給休暇や休日を利用して大学講師や著述・講演活動等をしている人は珍しくありません。もちろん副収入があれば確定申告は必要です。 ちなみに、退職を目前にして、溜まっている有給休暇を使い切ってそのまま退職することが雇用契約上認められない場合もありえます。個々の契約次第なので確認が必要です。

eri33
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 正社員のかたでも有給を使って他で副業をしてるかたがいらっしゃるのですね。 恥ずかしながら知りませんでした。 特に有給だからと言って絶対働いてはいけない訳では無いことがわかって安心しました。 大変参考になりました。助かりました。

その他の回答 (2)

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.3

No.2です。 http://www.hou-nattoku.com/consult/362.php が参照できなかったとのことですので、コピペします。 Q. 3月末で退職の予定です。有給休暇の残日数が30日ほどあるので、退職前に全て消化しようと考えており、会社からも承認を得ています。  有給休暇が1ヶ月もありますので、その間に短期のアルバイトをしたいと思っているのですが、会社の就業規則では兼業を禁止しています。  無断でアルバイトをし、それがばれてしまった場合、退職届を提出し退職日が決まっていても懲戒解雇されてしまうことがあるのでしょうか?  また、懲戒解雇まではされなくても、アルバイトを理由に退職金が減額されてしまうことはあるのでしょうか? (20代:女性) A. 会社と労働者は雇用契約を結んでいますが、雇用契約は原則として就業時間についてのみ拘束力を持つのであり、決して労働者の自由時間の使い方までを全て規制できるものではありません。  にもかかわらず、兼業禁止規定については多くの会社が定めをおいています。理由としては、兼業により、本来労働者の健康管理に配慮して定められている休暇の意味がなくなってしまうこと、会社の信用保持が懸念されること、などが挙げられています。  判例は、兼業禁止規定について合理性を否定していませんが、適用範囲については限定的に解釈する態度を取っています。つまり、仕事に影響がなく、会社の職場秩序を乱さない程度の兼業は就業規則違反とならない、と解しているのです。  このような判断基準からすると、退職を前提とした1ヶ月の休暇中にするアルバイトは認められる可能性が高いと思われます。その場合、兼業禁止規定違反を理由として懲戒解雇、退職金の減額をすることは、権利の濫用にあたり、許されません。  しかし、職種によっては会社の信用保持の点で問題が生じる可能性もありますから、注意してください。  会社の許可がもらえるなら、それが一番問題の起きない方法だと思われます。 (なっとく法律相談) No.1の方が指摘された「有給休暇を使い切ってそのまま退職することが雇用契約上認められない場合」に関するURLも参考までのせておきます。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time04.html

eri33
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます! とっても参考になりました。 アルバイトをする方向で考えたいと思います。 お気遣いありがとうございました

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

「有給休暇中のアルバイト」について、類似の質問がありましたので、参考までURLをのせておきます。 http://www.hou-nattoku.com/consult/362.php 店長の了解があるのであれば、大丈夫なような気がしますが・・・。会社にパート・アルバイト等に適用される就業規則があるのであれば、それを確認するのがよいと思いますが、そのよう就業規則がないとか確認できない場合は、店長の了解が根拠になるよに思います。 http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200211.html

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/362.php
eri33
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 1番目のリンクがわたしには参照出来ませんでしたが 2番目のリンク、参考になりました。 お世話になりました。

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