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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バイトの有給。)

バイトの有給を取るための条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 週3日の勤務で5日の有給を取得できますが、店長が了承してくれません。
  • 本社の人も法律を理解しているはずなのに、理由も示されず有給を与えてくれません。
  • 有給の1日の給料は法律で一部引かれて支給される場合があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

こんにちは。 労働基準監督署に電話相談してみましょう。 本社に「労働基準監督署に申し出る」と言ってみるのも良いでしょう。 私の場合、勤務地の所在地を管轄する監督署に電話したところ、 電話口に出た方がそのまま話を聞いてくれて、 アドバイスや説明をしてくれました。 ただし、監督署が企業に指導に入るのは、労働者自身が交渉を行い、 結果が決裂した場合に限るそうです。 貴方の場合は既に交渉し、回答が得られない訳ですから、何らかの 具体的対応を教えてくれるか、対応してくれるでしょう。 確かに貴方の職場での立場は悪くなるかもしれませんが、 最悪、契約を打ち切られたとしても、有給取得の権利はありますから、 有給が消化できるまでは、貴方が辞退しない限り、 会社は退職させることはできません。 労働者の無知をいいことに会社に都合の悪いことは言わないという 風習がありますから、専門家に教わるのが良いと思います。 同じ労働者として、検討を祈ります。

noname#120035
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 >>監督署が企業に指導に入るのは、労働者自身が交渉を行い、 >>結果が決裂した場合に限るそうです。 決裂しないように、立場が悪くならないように 有給を取得できるようがんばります。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

#1です 書き方悪かったです。 >有給休暇の日の給料が何割か減らされるのも該当しますか? 有給休暇を取得したことにより、取得した労働者に不利益を与えるのは違法ですので該当します。 不利益を被ったら、労働審判でもいいかもしれません。

noname#120035
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 >>不利益を被ったら、労働審判でもいいかもしれません。 不利益を被る可能性が高い会社ですが、そうならないように がんばります。 回答ありがとうございました。

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.2

あなたの主張はもっともです。正論です。 まぁ有給取得時の給料は7時間分は少し厳しいかな?一応休憩時間分は引かれると思っておいた方が良いでしょうね。 記憶は曖昧ですが、非正規の有給は過去3ヶ月の通常シフトで勤務している、拘束時間ではなく、実質の勤務時間で計算するはずです。 確かにその権利のあるアルバイトさんやパートさんに権利を施行しせないのは雇用する側として問題です。 私は管理職であったときは、アルバイトさんの有給はありました。しかし、通常のシフトを休んでまで有給を取得するアルバイトさんは一人も居ませんでした。 どちらかと言えば、シフトを休んで有給と言うよりは、「今月勤務が少なかったから有給扱いで給料を補填する」といった感じです。 ここからは、私見ですが、正論を言うのも権利を主張するのも間違ってはいないでしょう。 でも、店長や本社の人は「あいつは面倒な奴だ」と言う印象を持ったでしょう。 しかも、店長が遅刻したりすることを本社の人に告げ口しています。 権利の乱用かもしれませんが、シフトを組むのは店長でしょうから、一連の事で今後あなたがシフトを今以上に減らされる可能性はあります。 そうでなくとも、契約が満了する1ヶ月前にあなたに対して、契約の更新はしないと告げられる可能性もあります。 この場合、理由はなんでも構いません。雇用側の都合で良いのです。労働基準法にも違反しません。 押す所は押して、引く所は引いて対応してみましょう。

noname#120035
質問者

お礼

>>有給取得時の給料は7時間分は少し厳しいかな?一応休憩時間分は引かれると思っておいた方が良いでしょうね。 8時間拘束、1時間は休憩、7時間働いています。 >>通常のシフトを休んでまで有給を取得するアルバイトさんは一人も居ませんでした。 私もシフトを休んで有給を取る気はありません。 GWで帰省しないといけないのでその時に1日か2日、有給を使おうと思ってます。 >>店長や本社の人は「あいつは面倒な奴だ」と言う印象を持ったでしょう。 こういうのって仕事が出来ない人がそう思われるんですよね。 私はシフトを嫌がらせで減らされたりしてませんし、店長とは普通に会話したりしてます。 >>しかも、店長が遅刻したりすることを本社の人に告げ口しています。 要領よくやってますよ。 >>権利の乱用かもしれませんが、シフトを組むのは店長でしょうから、一連の事で今後あなたがシフトを今以上に減らされる可能性はあります。 >>そうでなくとも、契約が満了する1ヶ月前にあなたに対して、契約の更新はしないと告げられる可能性もあります。 シフトは減らされてりしてないです。 上手に押したり引いたりして対応していきたいと思います。 回答ありがとうございました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

有給休暇は会社の許可を得て取得するものではなく、 労働者が有給取得をしたい日を告げ、有給取得日に休んでも業務に支障がない限り、会社は告げられた日時を変更できません(時季変更)。 有給を取得したことによって不利益を生じるようなことをされたら、労基法違反になります。 有給として休んだのにその分の賃金を支払わない、又は別の名目で削除する、皆勤手当がある場合、回金扱いにしないなどです。 有給申請しても休ませてくれないと労基署か総合労働相談センターへ相談しに行ったほうが早いと思いますけど。 それかもう一度店長に本社へ電話してもらい、「これ以上長引くなら斡旋を申し込む」と言ってもらう。 質問者様が直接電話してもいいですけど。

noname#120035
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >>有給を取得したことによって不利益を生じるようなことをされたら、労基法違反になります。 >>有給として休んだのにその分の賃金を支払わない、又は別の名目で削除する 有給休暇の日の給料が何割か減らされるのも該当しますか?

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