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昨年12月分の給与は今年の所得?

教えてください。 一昨年12月までA社にて派遣社員として勤務しておりました。 営業所閉鎖により12月末で退職することになりました。 昨年1月から3月まではアルバイトで合計20万円の所得があります。 4月からはB社にて派遣で勤務いたしましたが、出産により7月末で退職いたしました。 その間の所得合計は約80万円になります。 2005年度の所得は103万円以下だったため、主人の年末調整の際、私も扶養家族扱いになっていると思います。 先日2004年12月まで勤務していたA社から12月分の給与(支払い1月)分の源泉徴収票が送付されてきました。 支払額217,000円 源泉徴収額6910円と記載されております。 そこで質問です。このA社からの所得は2005年度の所得に含まれるのでしょうか? 確定申告と医療費控除にて2月に税務署へ行こうと思っておりますが、103万円以上の所得があったとするならば主人分の確定申告も必要でしょうか? また、1月から10月までは私自身の社会保険に加入しておりましたが、この支払いに関して医療費控除の対象になるのでしょうか。 教えてください。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

まず、給与所得の収入金額の収入すべき時期について、所得税基本通達で以下のように定められています。 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正) (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 (以下省略) ですから、前年12月分の給与であっても、支給日が1月であるならば、その年の所得となりますので、A社から送られた源泉徴収票は正しいものですので、その分も昨年の所得に含まれる事となります。 会社では、今月いっぱいまでは、年末調整の再計算ができる事となっていますので、会社にその旨を伝えれば、対応してくれるものとは思います。 もし会社で再計算しなければ、年末調整すべき事となります。 (ただ、いずれにしても医療費控除の申告をされるのであれば、申告時にされた方が良いかもしれませんね。) 配偶者控除は受けられない事となりますが、141万円未満ではありますので、配偶者特別控除は受けられる事となります。 医療費控除の対象となるのは、ご本人又はご本人と生計を一にする配偶者その他の親族の分について支払った場合ですので、その治療費に係る健康保険が誰のものであるかは関係なく、ご主人が実際にご質問者様の分まで支払っている、という事であれば、控除対象となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm

rotta_mama
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございました。 とても詳しくご説明頂き、理解できました。 主人分と私の分の確定申告を行いたいと思います。

その他の回答 (1)

  • p-p
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回答No.1

給与の算定は会社の締め支払い日によってかわりますが たとえば 25日給与支払いの会社なら  通常 1月25日支給~12月25日支給分を 年間の算定対象としている場合がほとんどです (例 締め日が末締めの翌月25日支給なら 12月勤務分はまるまる 翌年の収入という感じになります)  よって >先日2004年12月まで勤務していたA社から12月分の給与(支払い1月)分の源泉徴収票が送付されてきました。 支払額217,000円 源泉徴収額6910円と記載されております。 そこで質問です。このA社からの所得は2005年度の所得に含まれるのでしょうか? 2005年の所得になり 確定申告が必要です というのが正規の回答です ●本来なら 退職した時点か 退職した年の2005年11月あたりのどちらかで 源泉徴収表を請求して 年末調整で合算しなければいけなかったものです

rotta_mama
質問者

お礼

早々のご返答ありがとうございました。 解りやすくご説明頂き、理解できました。

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