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会社法施行後の商法違反
新会社法が5月から施行されると言われていますが、今後、違法配当や利益相反行為等で会社が訴えられる時は、商法違反ではなく、会社法違反というようになるんでしょうか?
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会社法附則第2項に 「この法律の規定(罰則を除く)は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。」 とありますので、罰則に関するものを除き、会社が株主や会社債権者から訴えられるような場合には、会社法違反として訴えられることになると思われます。