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自分名義の所得について(103万円問題)
はじまめして。 私は大学生でアルバイトをしているのですが、同時にあるボランティアグループでの活動もしております。 今回このボランティア活動での報酬について質問したく投稿いたしました。 私の属しているボランティアグループの活動は時折報酬が出る場合があます。ただし報酬は団体の運営維持等に使用され、個別のメンバーには入らないようになっています。 ですが相手先との契約の際には個人のメンバーの口座と名義を使用しており、入金があり次第、団体の会計の方に渡すという形になっております。そして、私は自分の担当するボランティア活動の報酬の窓口となっておりました。 そこで問題なのですが、今年私は自分のアルバイトとして77万円ほど稼ぎました。そして、そのボランティアの団体の報酬として31万円の源泉徴収票が先日届きました。こうした事態になることを考えておらず、103万を超えてしまいました。 質問なのですが、この31万円が自分への報酬ではなく、ボランティア団体の方に渡していたため、103万円の所得を超えていないと主張することは可能でしょうか?団体に渡した分の31万円の領収書はいただいています。 お知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。
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給与所得の源泉徴収票だと、その所得の種類は、給与所得になります。本来なら、その仕事をした各人別に支払ってもらうべきでしょう。それか、すでに回答があるように、請負契約として、つまり、大工さんが屋根を修理するのに他の職人を引き連れていくと、請負報酬としてお金をもらえます。実態としては、こちらのほうが合っているのではないでしょうか。 むろん、仲間はいるけれど、ひとりでボランティアの仕事をしたというのではダメになります。 ひとりでボランティアをしていない以上、所得の種類に錯誤あると思われますので、その旨を支払者に伝えて、会計処理を変更してもらい、NO.1の回答のような処理をするといいと思います。 お父さんの77万円+31万円=108万円となり、扶養控除の対象になりません。実際に、懐に入っていない収入で課税されるのはたまらないでしょう。 どうしても支払者が、給与だと言い張るなら、所轄税務署で相談されるとよいでしょう。
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#2です。 なるほど、1の方がおっしゃるように、その収入全体を経費とみることができるのですね。 変に経費をひねり出すより話が早いですね。#2に書いたこまごましたことは忘れて下さい。 いずれにせよ、申告には行った方がいいです。 源泉徴収されてる分が還付金として返ってきますので。 余談ですが、控除や経費で収入を消す前の総収入が130万を越えると、親の健康保険などに入っていられなくなるので、(あとで控除して所得が低くなったとしても関係なく、)来年以降も同じボランティアを続けられるなら130万だけは越えないように気をつけた方がいいです。
お礼
mukaiyama様、hilokokko様、早速のお返事ありがとうございます。お二人同時とりますが、こちらにて御礼申し上げます。 源泉徴収書を見たところ、ボランティアの方で受け取ったものには「給与等」と書かれていました。「報酬」と「給与」の違いについて知識が無く混同してしまい申し訳ありません。 ボランティアの方の源泉徴収書には、種別が「給与等」となっており、「支払金額」が31万、源泉徴収税額の欄に「0」と書いてあり、後の「給与所得控除の金額」と「所得控除の額の合計額」の欄は空欄となっております。 「給与等」と書かれている以上、私の所得となっていると考えられるのですよね?とするとやはり、アルバイトの所得(12万円)とボランティアの所得(31万)で38万を超えてしまうということになるのですよね? 寄付金控除について少し調べてみましたが、小さなボランティア団体なので条件を満たしてないかと思います。 一度また、問い合わせてその旨を伺ってみようかと思います。ご忠告のとおり、今年度に関してはきちんと考慮に入れておきたいと思います。 ご多忙の中回答いただきありがとうございました。
私税金の専門家じゃないので、こういう方法になるのでは?と思いつきましたが、のちに本当に詳しい人にこのようにできるかどうか聞いて下さいね。 >報酬として ということは「給与」としてじゃないんですね? アルバイトの方は「給与」ですから給与控除で消しますよね。 この報酬の方はあなたの「事業」の報酬と見ることができるのではないでしょうか。 開業届けを出していないだけで、自由業というか個人事業主の形で稼いだお金です。 そしてそういう形の報酬ならば、当然必要経費が発生します。交通費とか、ボランティアをするために自分で買った道具とかがあればそれも。家で作業することがあったなら、家の電気代だの電話代だのの使った時間分も。 携帯電話の使い道の中にボランティア作業があるなら、全体の何%かを按分して、それを経費にできます。 連絡用のメールにパソコンとかも使ってるなら、パソコン代金の一部と接続料の一部なども。 そんなこんなで経費をひねり出し、報酬は「雑所得」として申告します。 この雑所得には上記の経費がかかったので、その経費分マイナスしたのが所得になります。 5万円、なんとか経費がひねり出せれば、非課税になると思います。 いや、住民税の基礎控除は33万円だから、8万円か。8万円の経費をなんとかひねり出せませんか。 あるいはあなたが20歳以上で国民年金を払っているなら、16万近く控除になりますので、余裕で非課税になるのですが。 うろ覚えですが、寄付というのは控除になることがあったと思います。団体に渡したというのは寄付ですから、その団体が寄付金控除になる条件を満たしていればなんとかなるかもしれません。
- mukaiyama
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>そのボランティアの団体の報酬として31万円の源泉徴収票… その源泉徴収票に「報酬」とはっきり書いてあるのですね。それなら大丈夫です。 まず、税金のかからない最低限の所得は、103万円ではなく 38万円です。ここが大事です。 給与所得の場合は、「給与所得控除 65万円」が加算されて、103万円になるのです。 >自分のアルバイトとして77万円ほど… それは源泉税が引かれる前の数字なら、給与所得控除 65万円を引いて、12万円があなたの給与所得です。源泉税が引かれて 77万円なら自分で計算し直してください。 「報酬」は、給与とは違い、「雑所得」ですから、給与所得控除の65万円を引くわけにはいきません。その代わり、必要経費が認められるのです。報酬として31万円を受け取り、経費として31万円を支払ったわけですから、差引あなたの所得はゼロです。 給与所得も雑所得も「総合課税」といって合算して税金を計算します。 ・給与所得 12万円 ・雑所得 0 ・合計 12万円 ということで、基礎控除 38万円の範囲内です。税金の心配はしなくてけっこうです。
お礼
回答ありがとうございます。詳しくは上に記載いたします。
お礼
回答ありがとうございます。 私のほかにも複数名で活動しておりますので、その点は大丈夫かとおもいます。 一度支払者に相談してみます。ありがとうございました。