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人身事故後の行政処分(長文)

11月末に車との接触事故を起こしました。 自分が右折で相手が直進で、当初は体も問題なく物損事故として警察に処理して頂きました。 しかし、2週間程たった日に警察から連絡が入り、相手から「むちうちの診断書」が出されたというのです。 その為に人身事故扱いとなりました。 その診断書というのが、事故後12日後に診察した為、事故から診察までの12日+全治2週間=26日と言う事で検察庁にお世話になるだろうと言う事でした。 事故から12日後に診察したのは何故か、と相手に聞くと「忙しくてなかなか行けなかった」という理由でした。 一昨日、検察庁から「示談書の提出をして下さい」と書面で連絡がありました。出頭要請ではなかったのですが、今後どのような処分が下されるでしょうか。 不起訴になればよいのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
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回答No.2

刑事処分についての質問でよろしいのですよね? 検察で不起訴と判断するにはある程度の基準がありまして、下記の3点になります。 1.診断書が3週間以内。 2.重大な道交法違反がない。 3.示談がスムーズに行なわれている。 1.について診断書は2週間ですが、12日足されて26日で考えられます。 2.については問題ないかと思われます。 ということで判断基準として示談書の提出を求められているわけです。 相手との示談がスムーズに行なわれていれば、不起訴になる可能性もありますが、難しいと考えておいたほうがいいかと思います。

mabo1202
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 示談(文書ではなく口頭で)は済んでおり、治療費や車の修理は全て私側の保険で賄い、負担比率も決定しております。 しかし、保険会社でも文書はおこしておらず、作成しようとして相手方に連絡をとっていますが、忙しいの一点張りでなかなか会って頂けていないようです。

mabo1202
質問者

補足

最後に、不起訴処分は難しいとありましたがどのような理由からでしょうか。

その他の回答 (4)

  • decdec1
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回答No.5

 タイトルには行政処分とありますが、むしろ刑事処分について心配されているのだと思いますので、それについて書きます。(ちなみに、行政処分は8点、免停にななると思います。おそらく1ヶ月後にはがきで通知が来ます。)  まず、該当するのは刑法の第211条「業務上過失致死傷等」であり、5年以下の懲役、禁錮又は50万円以下の罰金があり得ます。ただ、死亡事故でもないので、懲役は無いとは思いますが。  いずれにせよ、示談されているか、反省しているか、悪質な事故ではないか等のポイントが大きく考慮されますので、被害者に対して「まことに申し訳ない、お見舞いに伺いたい、誠心誠意対応したい。」と、反省の姿勢を出した方がいいと思います。(もちろん、「全額自分が弁償する」なんて言ってはいけませんが。)  逆に、被害者に対して「2週間後に人身にしやがって、嘘いってんじゃねーよ」という姿勢でのぞむと、被害者も意地になり、「加害者への厳罰を求める」という姿勢になってしまい、そうすれば裁判では非常に不利になってしまいます。  傷害の前科となってしまいますので、勤め人とかだと不利益になる可能性もあります。  とにかく、不起訴・起訴猶予になるよう、示談がスムーズに行われることを目指せばいいのかと思います(ただ、保険会社はなるべく値切りたいと考えるから、お互いの思惑が異なり、結構難しいかもしれませんが)

回答No.4

人身事故というのは業務上過失傷害罪に該当します。法定刑には懲役刑と罰金刑とがあります。ですから,規定の上からは,公判請求といって公開の法廷で審理される場合と,略式起訴といって非公開の書面審理ですまされ罰金刑で終わる場合とがあります。また,いままでの方が書いておられるように不起訴処分という場合もあります。あなたの場合にどのように処理されるかは,諸般の事情を考慮して,検察官の合理的な裁量で決定されますから,このような場面でどのような処分になるかなど言えるものでありませんし,また,基準のようなものがあったとしてもそれをこのような場面で示すことはできません(公務員が示したとしたら重大な守秘義務違反で国家(地方)公務員法違反の罪に問われるでしょう。)。 ただ,これだけは確実に言えます。示談が成立している場合とそうでない場合では情状面(刑をどの程度に決めるかという段階で考慮される事情)で大きく異なります。保険屋がなんといおうが,早急に示談交渉を誠意を持って進めた方が処分は軽くて済む可能性が高まるはずです。

  • ukimoki
  • ベストアンサー率29% (38/127)
回答No.3

えっと、題名が行政処分になっているんですが、行政処分なんですか?刑事処分なんですか? とりあえず、行政処分に関しては、貴方は何点の違反点数を加算されましたってハガキできます。それ以降の指示(いつから免停になるのか)は、やはり書面で通告されるので、それに従ってください。 刑事処分に関して言えば、9割が不起訴ですが、かといってこの質問の例が不起訴になるかと言えば、普通の人では判断できません。 半年程度、通知がこないのをじっと待つだけです。まぁ、一年後に来たと言う例もありますが、どれにしても罰金で終わりです。 ちなみに、判決はほぼ確定してから呼ばれます。呼ばれた時点で、罰金は免れないと思ってください。変わるとすれば、支払われる金額の数くらいです。

mabo1202
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 行政処分についても、刑事処分についても知りたかったのでとても参考になりました。 免停と罰金については覚悟しております。(金額は気になりますが・・・) しかし、忙しいのが理由で診断が遅れた件について、私の方の保険会社担当者が納得がいかないようで、いろいろと動いているようです。

  • ukimoki
  • ベストアンサー率29% (38/127)
回答No.1

行政処分の話でいいんですよね?刑事処分じゃなくて。 それなら、安全運転義務違反2点+人身事故(治療期間15日以上30日未満の軽傷事故)責任は専ら6点=8点の処分が下ると思います。 今まで違反が無いなら、ギリギリ30日の免停ですね。一日、違反者講習を受ければ、それで終わります。

mabo1202
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 交通安全監督署(?)とか言うところからハガキが来て処分がわかると警察からは言われておりますが、それは検察で刑事処分が決定してから来るものなんでしょうか。 まだ免停の連絡等は来ていないのですが・・・。

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