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人身事故についての行政処分、刑事処分他について

少し前に人身事故を起こしました。相手は酔っ払いで横断歩道にふらふらとあらわれその人を轢いてしまいました。診断結果は全治2週間との事ですがどうなるのでしょうか。過失割合は保険屋さんによると100:0又は95:5とのことです。 また相手が無茶苦茶言う人で診断書を警察にださないというのです。 保険屋さんいわく診断書がでないと人身事故にならず物損事故のみとなり治療費などが保険から払えないというのです。私の考えですが物損だけですんだほうが処分が軽そうでいいようなきもするのですが、その場合相手の治療費はこちらの自己負担となるのでしょうか。 過去にこのようなことがあった人もしくは詳しい方のご意見お待ちしておりますのでよろしくお願い致します。

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回答No.1

管理者より: 同等の質問があるのでそちらをご参照下さい

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=172183

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