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人身事故の処分について
先日、人身事故に遭いました。私は車、相手は自転車 見通しの良い二車線の道路、信号機、横断歩道、交差点のない場所です。私が左側を走行中、同じ左側に自転車が走っていました。まさかこちらには来ないだろうと思い、そのまま走行中相手の自転車がいきなり左側から右に急に飛び出してきて事故に遭いました。 直ぐに警察救急車を手配し、その時は相手の方の強い希望で物損事故にしてほしいと言われ、怪我をされているので、そのままで良いのかなぁ思いつつも、物損事故の扱いになり警察の方が相手に念書及び拇印を書かせていました。内容は私が悪いので治療費は頂きませんと書かれてありました。警察の方が後から人身には出来ませんよと言われていましたが、その日の夜 警察の方から電話があり相手の方が骨折されているので人身事故にとの事でした。二三日後事故検証を行いました。後日相手の方へお見舞いに行き警察の方の調書はどう話されたのかと尋ねたら、私に対してこれ以上の処分は求めていませんと言われたそうです。この場合、警察庁からの処分はどうなるのでしょうか(相手の方全治8週間の診断がでています)やはり車が一方的に悪いと思われ処罰されるのでしょうか?
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noname#74881
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noname#74881
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お礼
yunalescaさんも大変だったんですね!私の保険会社は 怪我をされていると言うことで過失割合は私の方が大きいと話されていましたが今いち納得いかないのが現状です。車も相手が母子家庭でお金がないと私に直接 言われましたし、直してもらえるか判らないので車両保険を使って修理する予定です。怪我の度合いで、かなり違うみたいです。先日お見合いに行ってきたのですが、どうも相手の方、目が見えにくい感じがしました。私と話していても目の焦点が私と合っていないみたいなんです。その辺も警察へ言った方が良かったでしょうか??