- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身事故の処分について)
人身事故の処分について
このQ&Aのポイント
- 先月、自分の信号無視による交差点での人身事故を起こし、検察庁に呼び出しがあります。どの方向にも車がいて、私以外停止している状態で歩行者は右から横断歩道の1/3ほど渡ったところで気づき急ブレーキで止まりました。
- 被害者はお年寄りで、左右の信号が青になり車がスタートする前に歩行者が横断歩道を渡っていたか疑問です。警察に電話しても、止まらない私が見えていたため左右から来なかったと言われました。
- 検察庁でこのような意見を言うべきかどうか不明です。また、累計点数通知書が届き、違反点数が5点になったことも疑問です。被害者の診断と実際のリハビリ期間も疑問として持っています。処罰についても不明です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
:累計点数通知書 あなたの累計点数は交通違反(事故)で5点(行政処分0回)になりました。 とはがきが届いたのですが、私の点数は残り5点なのか、この違反点数が5点ということですか? 違反の累積点数が5点です 後1点以上の違反を向こう1年以内にすると自動的に30日以上の免許停止の処分を受けます :相手は全治2週間の診断でしたが、実際は治療10日リハビリに2ヶ月ほどということですが、刑を決めるのに診断された全治2週間なのか、実際にリハビリまでおえた期間をさしているのですか? 処罰はどのようなことが考えられますか 診断書の期間を前提に判断されますので(既にされてます 違反点数から) 今回の業務上過失傷害に対する加害者からの聴取(事実確認)ですので 基本的には起訴猶予処分と成りますね
お礼
回答有り難うございます。 知り合いには相談出来ず、全然知らない私の相談にのって頂けて本当に有り難うございます。