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オークションにおける著作権侵害訴訟について
- オークションにおける著作権侵害訴訟について問題が発生し、権利者からの情報開示請求がなされている。
- 質問者は違反申告により出品が取り消され、情報開示の同意を求めるメールが届いたが、混乱している。
- 質問者は類似の出品が多数存在する中、自身の行動や訴えられる基準、費用について懸念している。
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質問者が選んだベストアンサー
テキストと講義音声ファイルの対応によっては 発信者情報開示に同意しない選択肢もありえます。 開示しない理由としては(文例) --- (1) テキストは適法に販売されたもので 著作権は用尽している。 中古ゲームソフトの販売が適法なように テキストの中古販売が違法であるはずがない。 (2) 講義音声ファイルはテキストの付属品であり、 主従の関係にある。 著作権者に対価を払い、適法に入手したもので これも著作権は用尽している。 オークションが成立し販売した場合は その音声ファイルを消すつもりであった。 (つまり通信のため一時的に複製が行われるが 最終的に講義音声ファイルは落札者にしか残らない) よって、オークション出品は適法であり、 発信者情報開示すべき理由はない。 ----- 出品は2回ということですが、 それほど多いとは思われず、 全体の出品が多ければ ランダム抽出でやりだまにあげられた 可能性が高いと思われます。 意外なぐらい争点が複雑で、 扱える弁護士を探すのは 困難に思えます。 発信者情報開示しないまま、 オークション主催者に 「和解の余地があるのでその旨伝えて欲しい」 と頼むのも一案と思われます。 (つまり適法だが出品はしないとの意思表示) 元ファイルは争う場合に証拠になるので 最低限は残しましょう。 (普通のメーラーなら メール添付ファイルとして 残ります) 自己責任で行ってください。
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- x_box64
- ベストアンサー率54% (65/120)
>いきなり裁判所から出廷命令のようなものが来たりするのでしょうか。 相手方しだいです。 >開示しなかった場合はどうなる可能性があるでしょうか。 開示しない理由をオークションの主催者が適当か否か判断し、 開示すべきと判断した場合には独自の判断で開示し、 開示すべきではないと判断しば場合には、開示しません。 >・このように違反した出品が1件だけの場合でも、裁判になるのでしょうか。 有体にいえば、費用対効果の関係で民事訴訟はほぼありえません。 個人情報をもとに、何らかのアクセスがあると思われます。 本当に悪質と思い、かつ、対応が必要と思えば (つまりこちらの出方次第で) 民事訴訟より刑事告発の方が現実的です。 >かかる費用はいくらくらいになるのでしょうか。 いくらかかるかより いくらかけるかの問題です。 >訴えられる基準、悪質だと判断される点にはどのようなものがあるのでしょうか。 最終的には侵害された側の 価値基準ということになります。 一般的には ・ 出品の頻度 ・ その著作物の重要性 ・ 他の出品(相手方の主張が正しければ侵害品)の多さ (一罰百戒を狙われている可能性があります) などがあげられます。 --- 予備校との契約内容にもよりますが、 テキストのオークション出品は 適法の可能性が高いと思われます。 問題は講義テープのほうで、 「録音済みテープ」として、 購入した場合以外は、 不適法な可能性が高いと思われます。 講義テープの入手法が判れば アドバイスできるかもしれません。 (明らかに不適法: 例えば違法コピー の場合は入手法を書かれても アドバイスできません) 専門用語になりますが 「用尽しているか」 が主な争点になると思われます。
お礼
具体的かつ丁寧なご回答をありがとうございます。実際は対応に幅があることなど、不安だったところが分かりました。 講義テープは講座受講生に配布されたもので、形式は音楽ファイルです。なのでメールに添付してお送りしました。元ファイルは削除してあります。出品は2回のみで、その2点以外の出品は一般書籍・雑誌です。もし宜しかったら、これらについてのアドバイスもお願いいたします。
- tacoru
- ベストアンサー率38% (100/260)
著作権侵害は被害者が訴えなければ処罰されないことになっています、ですから相手の罪を問うには警察や検察に相手が告訴することが必要です。(親告罪) ということは、先手を打ち示談に持ち込むことで訴訟を免れることができる可能性があります。 これは通用するかどうかは分かりませんが、予備校が貴方の通っていたところであれば、とにかく見方になってくれそうな人を見つけ仲介に入ってもらったり、温情に訴えられる部分を探すのもひとつの手ではあります。 また誠意を見せることも大事です。場合によっては非を認めるのは得策でない場合もありますが、今回のような場合、罪そのものを否定できる要素は皆無ですから、誠心誠意謝罪し相手の出方を見る方が得策です。 謝罪も個人で行うよりやはり弁護士、できれば先方に近い関係の仲介者に間に入ってもらった方が良いと思います。 告訴されてしまうと前述の通り、罪に問われますので告訴させない方法を考えることです。 取り急ぎ相手方に直接会う機会を得られればある程度の道は開ける可能性はあります。 弁護士はこの点、非常に力になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。通信制だったので面識はほとんど無いのが残念ですが、とにかく明日、予備校側に連絡をとることにします。
具体的な損害額がたいしたことがなさそうなので、謝罪、始末書 ぐらいで終わりではないでしょうか。 もちろん、具体的な損害額はどの程度かわかりませんが・・・ 世の中には意外に高額な本もありますから・・・ 具体的な回答を書いてくれと言われても、どのような本なの か具体的に書いてないので、答えは一般的にならざるをえま せん。 初回、個人という条件であれば、謝罪以上のものになるとは 思えませんが、相手次第ですね。民事訴訟は、訴えたい人が 自由に金額を設定することができますので・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 どのような本なのか書いていないのに具体的にといったのは浅はかでした。出品したのは、予備校のテキスト3冊と配布された講義テープです。価格は分かりませんが、私が申し込んだ本科の金額からすると、高くても5000円位ではないかと思います。 >具体的な損害額がたいしたことがなさそうなので、謝罪、始末書ぐらいで終わりではないでしょうか。 >初回、個人という条件であれば、謝罪以上のものになるとは思えませんが、相手次第ですね。 そういった可能性もあることに少し安心しました。そういえば、金額の設定も高額になればなるほど印紙代などがかかるという話を聞いたことがあります。だからというわけではありませんが、少し気が楽になりました。明日、予備校に連絡を取り対応したいと思います。親切なご回答、ありがとうございました。
- MACHSHAKE
- ベストアンサー率30% (1114/3601)
新手のフィッシング詐欺です。
お礼
ご回答ありがとうございます。ですが、それはありません。
- tacoru
- ベストアンサー率38% (100/260)
法律の側面だけ考えると著作権侵害に対しては、刑事罰が科せられます。 著作権、著作者人格権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、又はこれらの併科に処せられます。 告訴は同様の侵害者すべてに対し行われる場合と見せしめ的に抽出された一部の者に対しのみ行われる場合があります。貴方の場合はおそらく後者でしょう。 個人情報の開示に同意しない場合はオークションの運営者等に開始請求を行い、最終的には当事者が開示してもしなくても訴訟を起こされることになります。 立場としては非常に悪い状態にあります。とにかく個人で対応できる範囲を超えています。 早急に弁護士に相談し、対策を考えるべきです。
お礼
ご回答ありがとうございます。かなり厳しいようですね・・・。ですが、実際のところはどうなのでしょうか。個人に対する著作権侵害訴訟の実例などを挙げていただけると助かります。明日、相手方に連絡してから弁護士については考えます。
- aran62
- ベストアンサー率16% (485/2911)
ここで馬鹿な質問をするより、其の予備校に連絡をして、どういった対応をすれば良いかを聞くのが先だろう。その結果納得がいかない場合裁判で争ってもしょうがないと思うが其の前に遣ることがあるだろう。
お礼
ご回答ありがとうございます。今日は営業時間外だったので、明日には連絡します。その前に何か少しでも知ることが出来ればと思い、質問させていただきました。 一言いただけたのはうれしいのですが、出来れば一般論ではなく具体的な回答を頂きたかったです。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。自分なりのメールを作成し、返信したのですが、約2週間経過したのに何も返事がありません。いくらこちらが立場的に弱いとはいえ、1週間以内に返事をよこせと言っておきながら、この対応はあんまりだと思います。 お礼のはずが愚痴になってしまいましたが、丁寧なご回答をしていただいたおかげで、本当に助かりました。ありがとうございました。