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プロバイザー責任制限法の返答義務について!

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15320011130137.htm この条文によって、削除依頼や開示請求等の書面を受けとった特定電気通信役務提供者は何日以内に請求者(自己の権利を侵害されたとす る者)に返答をしなければならないとか決まりはあるのでしょうか? 怠慢で1年以上ほったらかしてもいいのでしょうか? 宜しく願います。 ※相手に7日以内に連絡は承知しています。

みんなの回答

回答No.1

>返答をしなければならないとか決まりはあるのでしょうか? 「情報開示」は「発信者の同意」の上で行なわれるので、同意が得られない場合は、特定電気通信役務提供者が「開示しない」と決定する場合があります。 つまり「開示請求に応じる義務はない」のです。 開示請求者は「開示しない」とされた場合、別途「開示請求の訴え」を裁判所に起こす事になります。

kfjbgut
質問者

お礼

>「情報開示」は「発信者の同意」の上で行なわれるので・・ 嘘です。そんな規則はありません。

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