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マジですか!Yahoo!
取り敢えず長文になりますが、最後までお目をお通し願います。 先程Yahoo!から以下のメールが届きました。 ■□■□■□■□■□■□■□■ こちらはヤフー株式会社 法務本部です。 貴殿がYahoo! JAPAN ID「*******」を利用して発信した 下記の情報の流通により、権利が侵害されたため、 当該情報について送信防止措置(情報の削除)を講じるように申し出を 受けましたので、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び 発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第3条第2項 2号に基づいて、削除措置を講じることに同意されるか照会いたします。 本メールが到達した日より、7日を経過しても貴殿から削除措置を講じる ことに不同意である旨の申し出がない場合、弊社にて、下記情報及び 関連する情報について、ただちに削除措置を講じる 場合もございますことを申し添えます。 なお、貴殿より削除に同意いただけるとのご連絡をいただいた 場合には弊社にて削除いたします。 ■□■□■□■□■□■□■□■ ここまでなんですが、私は削除同意なんですが、文面に"賠償"だとか"発信者情報の開示"だとかありまして、企業が告訴する準備してんじゃないかと内心不安です。 どうなるのでしょう? 悪徳な粗悪品を売り捌き、知恵袋でリンク貼り付けて自社サイトに誘導してたので、少し攻撃したらこの様です。 回答宜しくお願い致します。
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- cypress2012
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訂正: その「攻撃」の発信者を開示せよとの請求が出され,Yahoo! が応じた>>>場合<<<ということですね.
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
証拠を以て証明出来るなら、権利の侵害には当たりません。堂々と裁判をも受けて立てば良い。証明出来ないならば、法的に賠償義務が発生する可能性大です。 貴方は裁判で勝てますか?負けそうならさっさと同意して削除するべきです。 名誉毀損の証明はヤフーに投稿した段階でヤフーが証明します(投稿を受理した証明)。 これに対抗するには「事実の摘示」と「公益性」が不可欠です。粗悪品を高く販売しても、それ自体は違法でも何でもありません。仮に百均で購入した商品を9800円で販売しても問題無いのです(買うか買わないかは消費者の自由)。 これを「高い」とするか「便利だから買う」かは消費者の自由であり、事実百均が無い田舎ではある程度高くても通販で買うしか方法が無い地域も多いです(それでも業者を選ぶ自由はあります)。 商売の基本は安く仕入れて高く売り付ける事にあります。適正価格より高いからって、一概に不当とは言えないです。付加価値があればわずか千円の壷でも100万円出すのです。
- cypress2012
- ベストアンサー率67% (246/367)
ご質問者が「攻撃」した企業がそのプロバイダー(Yahoo! とのこと)に,権利侵害を申し出たのでしょう. さて,この場合の利害関係者は,ご質問者,プロバイダー(Yahoo!),その企業,の三者と考えましょう. プロバイダー責任制限法では,プロバイダーが送信防止の措置(削除など)が可能であるにもかかわらず,権利侵害の事実を知ってそのままだった場合は,プロバイダー自身がその企業から損害賠償を請求される可能性があります. 今回は,おそらく,その企業からその事実を通知されて,プロバイダーが削除の決定をしたのでしょう.(プロバイダーが独自の判断でその決定をすることもあります.) その場合,その情報の発信者(ご質問者)に削除に同意するか照会する(同意か,発信者が照会を受けてから7日間以内の不同意の申出が無い)ことになっています. プロバイダー責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律): プロバイダーがあらゆる責任を取る必要が無いことを示す法律ですが,そのために,プロバイダーがすべきことも規定しています. さて,プロバイダー責任制限法では,次の段階として,その企業は「発信者情報」の開示請求ができます.ご質問では,まだそれは示されていません.そうなった場合は,やはりまた,Yahoo! から問い合わせが事前に来るはずです.第4条2項で「請求された場合に,開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。」と規定されているからです. さて,この場合に,「開示しない」と意思表示をすることは可能です.その場合は,来るべき訴訟に備えることが必要になります. といったわけですから,ご判断はご自身で. その「攻撃」の発信者を開示せよとの請求が出され,Yahoo! が応じたということですね.
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
>悪徳な粗悪品を売り捌き、知恵袋でリンク貼り付けて自社サイトに誘導してたので、少し攻撃したらこの様です。 ちょっと度が過ぎた見たいだね。 削除同意で法的処置は取らないと思われる。 但し、ご質問者様の情報は http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO137.html こちらの「第四条」に基づいて開示されるかも知れないです。 どちらにしろ 先方は「カンカンに怒ってる」はずなので、ご自身から「ご免なさい」と連絡入れるのが良いのでは?
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
俺もやられた事あります。 yahooは何てったって、、○○= まあ、ちょっと言い過ぎたんでしょうね。 しばらくおとなしくしてて下さい。 ヤフオクも気を付けた方がいいですよ。 一旦、目を付けられると、何で俺だけが、みたいな事になります。
- nrhp618
- ベストアンサー率20% (164/817)
もう既に、いくつかの内容の裁判を提起されての訴訟文の一つだとしか思えません。 無論、高額な慰謝料請求や損害賠償請求なども盛り込まれた訴訟です。 数日もしないうちに、 裁判所への出頭要請が実施されることでしょう。 既に、警察、検察庁などでの証拠固めなどは完了しての訴訟提起です。