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貸主の責任で自室に居られなかった期間の家賃は?
- 配管トラブルで自室が使えなくなった期間の家賃請求について
- 配管トラブルによる自室利用不可の期間、家賃の計算と損害賠償について
- 自室での配管トラブルによる家賃の取り扱いと損害賠償の可否
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私もビルを持っており、その立場から書かせて いただきますね。 まず、私の場合は代替えの部屋を提供したという ことで、家賃はタダにはしません。殆どがそうでは ないでしょうか?以前同じようなことも、何度か ありましたが、その際入居者からも、家賃を払わないと いわれたこともありません。なので、業者から、その 間の賃料を50%引きと言われたというだけで、 ラッキーだなぁと思いました。これは、家主、業者に よってまた違ってくるでしょうから、何とも言えま せんが、家主は配管修理、部屋の提供などをきちんと しているので、賠償責任を追及しても、難しいかも しれないですね・・・ また、自室の水道、ガスなどが使えなかったとしても、 代替え部屋のものは、使えたのですよね?その料金は 当然家主持ちだと思いますが、どうでしょう? もしそうであれば、賠償責任は、ますます難しいかも。 配管も、故意に壊したとか、配管ミスでないのであれば 余計です。 カビの部分に関しては、基本的に(これも地域の規定で 違いますが)まずは家主か業者に連絡し、清掃や消毒を 依頼してからでないと、なかなかあとで、しかも領収証 無しに「お金返して」というのも、難しいと思います。 この件に関しては「相談」という形でもって行くしか ないと思います。向こうが、じゃ、それは払いましょう といってくれればいいですが、殆どの場合、証拠になる 物がないので、断られると思いますが・・・ 私のビルでも、入居者が勝手に修理を依頼した場合、 請求書が送られてきても、支払いはしません。 契約書にも、勝手に修理をしても、支払いはしませんと、 うたってあります。(私のビルの場合です) オーナー側としては、勝手に修理やクリーニングをされて 請求書だけ回されても、本当に修理やクリーニングが必要 だったのか、知り合いなどの業者に頼み、空の請求書を 作ったんじゃないかなど、疑い出せばきりがありません。 そのたびに、ハイそうですかと、支払いをしていては、 破産してしまいます。なので、修理が必要な場合は、必ず 家主に連絡→こちらで迅速に処理をするという形を取って います。これは、どの家主、業者も同じだと思います。 こういう事を怠っている家主や、業者にだったら、請求 できると思うし、家賃の供託など色々手はありますが。 と、ちょっと話がそれてしまいましたが、損害賠償は ちょっと難しいかな・・・と思いました。 ちなみに、私は物件所有、不動産業を15年ほど やっております。その間の経験から、書かせていただき ました。きっと、他の方から、違った意見の投稿があると 思いますので、そちらも是非参考にして対処して下さい。 交渉時、引き時も肝心です。あまりごねていると、違う 部分でつっこまれたり、意地悪されることもありますので・・・
お礼
うす。早速ありがとうございます。 一番気になっているのが“50%引き”という数字の正当性なのですが、このあたりって法的にどんなもんなのでしょうか。 ガス・水道代なんて微々たる物で、さすがにキッチン(冷蔵庫も)ごと移動するわけには行かなかったのでまあ、代替の部屋は“住居として機能しなかった”わけです。 ちょっとごねてみたいという、好奇心もあるのですが、やってるうちに腹立ってきてもアレですし、ご指摘のようにツッコミどころもあるのでアレなんですが。どうしよっかなと。 まあ、そのツッコミどころはさておきとしまして、やっぱり数字です。“50%引き”これってどうなんでしょうか。 基本は“あるある大辞典”的(または憤激リポート?的)な疑問だったんですがねー。法的にはどうなんだろうかと。 あー。これってお礼の欄ですね。オーナー側の意見が聞けてありがたかったです。