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債権回収代行について(委任状あり)
1.弁護士でもなく一般の素人が委任状などを受けて債権回収を代行することはできるのでしょうか? 2.代理人になることは可能でしょうか? 3.その他法律が絡んでくるようなこと(例えば親友がチンピラに殴られ慰謝料を自分がとってかわって請求する等)の代理を委任状を受けて請け負うことは可能でしょうか? 4.3の質問で弁護士でなければだめなら司法・行政書士なら如何でしょうか? 法律に詳しい方いらっしゃいましたらどうかお願いします。
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弁護士法72条では、第三者の依頼により報酬を得る目的で、業として、(訴訟等に限らず)争訟性(トラブル性)のある事案での法律事務を取扱い、または、これらの周旋をすることは禁止されています。他業種で許されるかどうかは72条但書の例外に該当するかどうかの解釈によって決まります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO205.html#1000000000000000000000000000000000000000000000007200000000000000000000000000000 司法書士でも法務大臣の認定を受ければ簡裁訴訟代理等代理業務(訴額1,400千円以内の簡裁での訴訟等)ができます(司法書士法3条)ですが、行政書士はそもそもトラブル性の無い事件への関与が想定された資格であり、そこまでできないとされます。ですので、カバチタレは実は犯罪者の可能性があるということになります(一番下のリンクの判例参照)。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO197.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO004.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000100200000000000000000000000000 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/114C4673C121BBED49256A850030AB7A.pdf ただ、個別にその事案としての報酬を取らず、会社の業務として債権回収の法的事務を行うのは正当な権利行使ですし、1回きりの個人的情誼から事実上の手段で助ける等の行為は違反とは言い切れません(但し、この場合も期日に同席する等に限られ、「訴訟代理人samubra08」として訴えを起こすのはやはりまずいでしょう)。 以下は法的観点を離れた助言になりますが、先方が弁護士等をつければ勝ち目があるか判らないですし、証拠収集も一般人が考えるほど楽な作業ではないです。プロに任されたほうが賢明では?
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- fixcite
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すみません、締切済の別質問http://okwave.jp/qa2447092.htmlで質問者の趣旨が判ったので、多少は励ましになりそうなこともお話しさせていただきます。 「非戦闘地域」と「戦闘地域」との違いはぼけてくることもあり、結果的に「戦闘地域」であった問題でも後日「非戦闘地域」となることはあるでしょう。(荒っぽく言えば)この範囲の仕事が、質問者のお考えのグレーな事件屋としての行政書士業務像かと思われます。 たとえば、いったん紛争となっている事案でも質問者の巧みな采配が功を奏して紛争を収拾できたのなら、その段階で示談等を行うことを業としても違法とも断言しきれないでしょう。(収拾するために介入にでてきたこと過程じたいが違法性を帯びることもありえますが、ここでは「終わりよければよし」とされるとして、敢えて措くとしましょう。) しかし、実際の紛争に介入してみても、結論的に収拾できたものとできないものとがどうしてもあります。事態が泥沼化して収拾できなくなり「戦闘地域」となった場合、行政書士が現実的に取扱可能な範囲を超えて、争訟性のある事案の法律事務を取り扱っているに他ならなくなることもあり、この時点で弁護士法違反を指摘されることは依然ありえるのではないでしょうか? また、泥沼の「戦闘地域」となっても訴訟行為ができず、非弁活動的に訴訟代理人となっても訴訟上無効とされうる以上、弁護士と比べて行政書士の介入では相手方にも迫力がありません。その点は交渉上他業種と比べて明らかに不利といえるでしょう。 ただ、この現実に行政書士ができる範囲内というのは、一次的には弁護士法72条・73条等により絞られますが、二次的には交渉力・知識・事務処理能力等の行政書士個人個人の総合的力量にもよる面があると思われます。その点から言うと、有能な行政書士なら「行政書士のいるところが非戦闘地域」というような論理が比較的広く成り立つ余地はありうるかと思います。そうして、最終的に事案が弁護士法の想定する争訟性を帯びなければ、「非戦闘地域」の法律事務として、民法上も無効とされず、弁護士法77条による刑罰も課されないこともあるでしょう。 以上、いろいろ厳しいことを申し上げましたが、かくいう私も一応行政書士資格も保有している者です。陰から微力ながらsamubra08さんのご活躍ご健闘をお祈りさせていただきます。
お礼
お礼が遅れて大変申し訳ございません。始めまして名古屋在住のsamubra08と申します。この度はこのような子供じみた質問に真剣にお答え頂き非常に感謝をしています。ありがとうございます。小生結構子供じみた質問が多くかなり世間の厳しさや冷たい回答など頂いてる中、あなた様のような方とやり取りができ大変うれしく存じ上げます。そして内容までも以前の質問まで参照して頂いて、小生を理解までして、そして今回のようなお答えを頂き、僕もさらなる夢や希望をもって勉強に励むことができます。失礼ですがあなた様は開業されていらっしゃるのですか?それとも法律関係の会社や事務所にお勤めなのですか?そしてどちらにお住まいの方なのでしょうか? 差し支えなければ教えて頂きたいです。
- fixcite
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>委任状を受けて業として職務をすること 人を代理して行為する以上委任状は必要、弁護士等でも委任項目を明示した委任状は必ずとりますよ。 #1であげた判例(最後のリンクの1つしかありませんね)でも、業としてこの種の行為をすること自体が禁止されている、ということです。 >委任状を受けるということは本人同等の権利が発生 質問者の誤解はここにあります。 委任状をとるということは、ここでいえば、法律事務に関する委任契約を締結するということに過ぎません(代理権を授与するというのは、あくまで委任者・受任者間の委任契約で指定された範囲の権限に関する代理権の行使を認める、というだけです)。 ですから、権利はなんら発生していません。代理権も、代理人が自由に何でもできるということにはなりません。 発生するとすれば権利自体を譲渡されて債権回収するというところでしょうが、報酬を取った債権回収は弁護士法73条違反です。 代理による行為も弁護士法73条違反の譲渡による行為も、理論的にいえば成立しえますが、公序良俗違反等でそれが実体的・手続的に無効とされる余地はあり、判例でも実際72条違反については昭和40年代から原則的には絶対的無効(本人による追認も不可)とされています。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=24201&hanreiKbn=02 なおかつ、これらの行為は刑事罰にも処せられうる行為(弁護士法77条3号・4号)なので、結局、民法上、手続法上、刑事法上、いずれの面でもまずいでしょう。 >実際の行政書士のかかわっていい分野 文書等の作成、本人の個別的意思による行政庁への申請手続等ができるよせよ、争訟性のある事案の取扱が許されない以上、トラブル関係の無い当事者双方の同意の下で、行う諸手続きといったことでしょう。本人名義での内容証明作成・送付までは、合法とする余地もあるでしょうが。 さしずめ、非戦闘地域でしか動けない、陸上自衛隊のイラク復興支援群と似たようなものといいうことで…。
補足
たくさんの判例までつけていただいて誠にありがとうございます。補足で質問したいのですが、委任状を受けて業として職務をすることもだめなのでしょうか?委任状を受けるということは本人同等の権利が発生するのでは・・・? 後、実際の行政書士のかかわっていい分野になるとどこまでかかわれるのでしょうか? 宜しくお願い致します。