ベストアンサー 委任状の真偽 2008/12/11 18:50 1)弁護士は委任状での代理人依頼を受ける場合、どのように本人確認をするのですか? 2)本人に成りすました委任状で代理人業務を受けてしまうことはありますか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー akak71 ベストアンサー率27% (741/2672) 2008/12/12 09:08 回答No.2 現在では、書類のみを信用して業務をすることはありません。 統一した方法はありません。各自の責任です判断します 質問者 お礼 2008/12/12 11:56 ご回答ありがとうございます。 > 現在では、書類のみを信用して業務をすることはありません。 少し安心しました。 先にいただいた回答では弁護士の倫理常識を疑った次第です。 また、あなた様においては、弁護士が代理人業務を受ける際には、 書類だけでも本人確認となるとしても その他の確認を行うように努めていらっしゃるということですね。 弁護士の依頼人本人確認義務など残る疑問は別に質問させていただきます。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) その他の回答 (1) zorro ベストアンサー率25% (12261/49027) 2008/12/11 19:24 回答No.1 書類を信用するしかありません。 質問者 お礼 2008/12/12 11:40 ご回答ありがとうございます。 大変驚きました。 まさに成り済まし大国の温床なんですね。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 委任状と印鑑について 役所関連の手続きをする際、本人が窓口へ行くことが出来ない場合、委任状を作成して、家族や知り合いに依頼する場合があります。 この委任する代理人が家族の場合、本人がXXに委任すると委任状に押印します。委任された家族は申請書や受け取り書類に押印します。 家族の場合この本人の印と委任された代理人の印が同じにならざるを得ない場合もあると思いますが、ある役所では三文判であっても異なった印影でなければならないとのことでした。 この異なった印影の法律や判例の根拠等を教えてください。 弁護士の義務について 代理人と本人確認に関する質問4つです。 1)弁護士に義務づけられている「依頼人の本人確認業務」を教えてください。 2)相手方代理人への委任状が、本人以外による偽造書類の疑いがあるため、 相手方代理人職へ不服申し立ては可能でしょうか? 3)相手は健康な成人でとても近くで生活しておりますので、 委任状に記された住所に「本人確認」をするために個別訪問をしても良いでしょうか? 4)調停を行い[本人同席の上で委任状の提出]を要求することは可能でしょうか? 訴訟代理人を委任したままでも本人が裁判書類出せるか 裁判で、弁護士さんに訴訟代理人を委任することがありますが、その場合、弁護士さんに訴訟代理人を委任した状態のままでも、本人が直接、裁判所に、準備書面や書証(証拠)を提出することや、裁判所に電話をして書記官に問合せることは、可能でしょうか? 委任状について 叔父が会社と退職金に関してトラブっています。会社側は弁護士を立てて恫喝まがいの書状を送付してきました。弁護士が面会を求めてきたので、会社の会長と社長の委任状の提出を弁護士に求めました。会社からは住所氏名等ワープロで印字した委任状が送られてきました。さらに、委任事項の欄には、二通とも同一筆跡の手書きにて、委任された事項が記入されておりました。会社側からはその弁護士を代理人としたことの連絡は入っておりません。この委任状を弁護士が持参して面会を求めてきました。このように、第三者が持参した委任状がワープロ印字でも有効なのでしょうか。また、委任事項が二通とも同じ筆跡で書かれていても構わないものなのでしょうか。ご回答宜しくお願い致します。 株主総会における委任状について 株主総会で、委任状を持った代理人が来場した場合、代理人はその当社の株主でないと代理人として認められないのですが、代理人が委任者および本人の議決権行使書を2枚持ってきたら、議決権は両方をカウントするのですか?それとも委任者の分だけですか? 会社の代表者を決める委任状について。 委任状の作成について教えてください。従業員の中から代表者1人を選出し、その人に会社とのやりとりの一切を委任するという委任状を作成する場合、代理人として選出される本人も委任状に署名する必要があるのでしょうか?それとも、代理人となる本人は、委任される側になるので、署名は必要ないのでしょうか? 委任状について よろしくお願いします。 質問ですが、委任状はその書面に記載された事項を代理人に授与することだと思いますが、 例えば、初めは委任状の記載事項の内容で了承し、代理人がその事項を遂行した後、委任した者が「やっぱり、やめろ!」等と代理人が行った行為に対し取消を求めた場合、委任されてる以上代理人の権利としては認められますよね? 仮に裁判になった場合でも、この委任状で効力はありますよね? 委任状について 少し不安になったので質問させていただきます。 私は数日前、知り合いに頼まれてその人の住民票を代理人として取得するために市役所へ行きました。 本人が書いた委任状と本人の保険証、私自身の身分証明書として免許証を持って行きましたが、どうやら登録している住所にあるはずの番地を本人が委任状に書き忘れたようでした。 そこで本人から預かった保険証を見せると市役所の方が『委任状には書き足せないので代理人カード(※うろ覚えです)に書く住所へ番地を足して下さるだけで構いません』と言って下さり、私は言う通りにしたのですが、それで構わなかったのでしょうか? それと、私が保険証を持って行ったのは間違いではなかったのでしょうか? 宜しくお願い致します 緊急 この委任状の委任事項の表記に問題はないか よろしくお願いします。 遺産相続で弁護士に依頼することにしました。 委任状の内容はは下記のとおりです。 1 委任事項 下記相続事件について遺産分割の協議、調停の申立等を 含め、相続人である私の代理人としてなすべき一切の事項 および関連事項 相続事件の表示 被相続人 ○○○○ 相続人 ○○○○ 同 ○○○○ 2 復代理人選任の件 この一切の事項および関連事項の表示は曖昧にして 弁護士に有利になっていないでしょうか? ほかに変な個所があれば教えてください。 弁護士への委任状 弁護士から通常、委任状には訴えの取下げ、和解、請求の放棄、代理人の選任などの行為を委任することを委任状に記載するといわれました。 本当でしょうか? 委任状があってもできないこと 日常生活の中で、委任状によって代理人を選定したとしても本人しかなしえない行為というのは存在するのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 非弁 ある人の代理人に就任したところ 相手方代理人弁護士から委任者本人に 「弁護士法72条違反の疑義がある」と内容証明できました。 先ず、報酬は受け取っていませんし反復性もないです。 それ以前に、そもそも72条は弁護士等でない者が 訴訟代理人等になると依頼者や利害関係者の不利益になるから 一定の資格要件を定めたに過ぎないのであるから 非弁であろうがなかろうが、民法代理の要件を具備していれば 相手方に不都合はないはずです。 つまり72条違反の刑法犯だからとしても その代理行為が本人に帰属しない事はないのですから 相手方が殊更72条を持ち出して委任者本人に問い質す必要がないはずです。 私の委任者は素人です。相手方に良いようにやられてきました。 私は、その相手方(弁護士の委任者)に債務名義をもっています。 ですので、私の委任者に比べればはるかにやりにくい相手です。 ですので、代理人の地位から解任させるべく 私の委任者に「弁護士法72条違反の疑義」など通告したのでしょう。 私の委任者は物々しい内容証明にビビッています。 そこで、弁護士は一般人が相手方代理人になったら それが72条違反でないか確認する義務でもあるのか? と 72条の確認などせずとも民法99条以下の確認で十分、行き過ぎた行為である について、お考えを御教えください。 委任状を開示しない弁護士 債権回収に弁護士が介入してきましたが 委任状を見せません。 債務者本人からの連絡もありませんので、 「委任状を見せないなら授権が分からないから弁護士とは話さない」と拒否していますが 相手方弁護士は、 「そうですか。では場合よっては手段をとりますので」 と言っています。 これ、正当な行為でしょうか? 民法の代理と白紙委任状について 代理について教えて下さい。 (1)本人が他人に代理権を与えていない場合は、代理権が全くない者の無権代理であって、授権表示の有無によって民法109条の適用可否が問題となる。 (2)本人が他人に代理権を与えたが、代理権が消滅した場合は、同じく代理権が全くない者の無権代理であって、民法112条の適法可否が問題となる。 (3)本人が他人に代理権を与えたが、代理人が委任事項の範囲を超えて、法律行為をした場合は、代理権の権限逸脱による無権代理で、110条の適用可否が問題となる。 ここまでの理解はあっているでしょうか? もしそうだとすると、 (4)本人が他人に代理権を与えたが、代理人が本人が委任した契約の相手方と異なる別人と契約した場合(例えば、私がマンションの賃貸借契約の締結を代理人に任せ、その際、相手は日本人だけにしてねと委任したのに、代理人が外国人と賃貸借契約を締結した場合)は、権限逸脱として110条の問題なのでしょうか?契約当事者が異なる場合は、109条の問題なのでしょうか? 判例等をみると、おそらく、109条の問題となるのでしょうが、その理屈は、契約当事者が異なる場合は委任事項の権限逸脱と異なり、当事者が異なるので、もはや代理行為とはいえないという考えなのでしょうか? ご教示よろしくお願い致します。 委任状の代筆は犯罪か? 郵便貯金引出しを他人に依頼する場合、本人直筆の委任状でないと犯罪になりますか。 犯罪にならない場合、委任状の意味が無いと思いますが。 弁護士からの発せられる委任状の効果について ある紛争で、弁護士と相談して、弁護士名で「依頼人より委任があり、以降は、私(弁護士)を通して下さい」と内容証明証で相手方に送付しました。しかし、相手は従来どおり直接交渉を行ってきます。この場合、相手方に法的罰則はないのでしょうか、また、弁護士の発する委任状の意味は、法的効力はないのでしょうか、教えてください。 委任状の書き方で 委任状を書きたいのですが、全ての権限を代理人に委任したい場合の、うまい言い回しはないでしょうか? 『貴社との契約に纏わる全ての権限を委任します』 のような言い回しを探しています。 今回はそこまで厳密でなくてもいいのですが、後学のために法的効力のある言い方をお教え願えませんでしょうか 委任状は必ず本人が書かなければならないか? 今日、役所に印鑑証明を登録に行ったら 代理人だから委任状がなければ登録できない と言われました。 私は子供なので「父から委任を受けて登録する印鑑も持ってきた。なんなら電話で確認して登録してください」と言いましたら、職員が「書面でないとこちらも後日書類で確認できないから登録できない」といいます。 父は入院しており、字を書ける状態ではありません。ただ、意識はしっかりしているのでどうしたらよいかと尋ねたら「代理人自身が父の代わりに隣で代筆の上で押印して委任状を持参したら登録します」とのこと。それでは、私が職員の目の前で代筆してそれを提出したらよいのか?と尋ねると、「本人が横にいないと代筆しても意志を確認でいないので登録できない」と問答になり結局手続きができませんでした。 代筆するなら、電話で確認しながら目の前で買いても一緒だと思うのですが、それもダメだと言います。 これって普通なのでしょうか? 見えないところで書いてきたら結局、職員は受け付けるのでしょうから形式だけの手続きはやめて欲しいものです。委任状の作成の仕方に決まりはあるのでしょうか? おしえてください。 弁護士との委任契約について この度調停が不成立となったため、夫から離婚裁判を起こされました。 夫が第1回調停から弁護士を依頼していたため、私も弁護士を依頼しておりました。 裁判にあたり調停から引き続き同じ弁護士と委任契約をしましたが、第1審のみの委任契約です。 判決が出てどちらかがそれを不服とした場合には控訴審→上告となっていくと思うのですが、その度ごとに委任契約を交わし着手金や報酬金が発生するようなのですが、これがふつうなのでしょうか? 調停から訴訟の段階ではまた着手金が発生することは存じていたのですが… ご存知の方がおられましたらご回答お願い致します。 このままでは勝訴できても報酬金の支払いが苦しいです。 代理と委任 代理と委任の関係が良くわかりません。 代理権をあたえない委任契約はありうるのでしょうか? また 代理権のみをあたえ、委任契約をしない、ということはありうるのでしょうか? それとも委任と代理はセットなのでしょうか? 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 新幹線で駅弁食べますか? ポテチを毎日3袋ずつ食べています。 優しいモラハラの見抜き方ってあるのか モテる女性の特徴は? 口蓋裂と結婚 らくになりたい 喪女の恋愛、結婚 炭酸水の使い道は キリスト教やユダヤ教は、人殺しは地獄行きですか? カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! 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お礼
ご回答ありがとうございます。 > 現在では、書類のみを信用して業務をすることはありません。 少し安心しました。 先にいただいた回答では弁護士の倫理常識を疑った次第です。 また、あなた様においては、弁護士が代理人業務を受ける際には、 書類だけでも本人確認となるとしても その他の確認を行うように努めていらっしゃるということですね。 弁護士の依頼人本人確認義務など残る疑問は別に質問させていただきます。