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委任状について

叔父が会社と退職金に関してトラブっています。会社側は弁護士を立てて恫喝まがいの書状を送付してきました。弁護士が面会を求めてきたので、会社の会長と社長の委任状の提出を弁護士に求めました。会社からは住所氏名等ワープロで印字した委任状が送られてきました。さらに、委任事項の欄には、二通とも同一筆跡の手書きにて、委任された事項が記入されておりました。会社側からはその弁護士を代理人としたことの連絡は入っておりません。この委任状を弁護士が持参して面会を求めてきました。このように、第三者が持参した委任状がワープロ印字でも有効なのでしょうか。また、委任事項が二通とも同じ筆跡で書かれていても構わないものなのでしょうか。ご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

こんにちは。 委任状なんて簡単に作成できます。 用途によっては印鑑証明もいりません。 重要な委任状に関しましては#1の方の言う通り、印鑑証明も付随するでしょう。 ワープロ文字であろうが、なんであろうが有効な物は有効です。 私も会社の登記の都合で委任状を代理で作った事もあります。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

建前上弁護士は不正を行なわないことになっているため、法的根拠は無いのですが容認されているようです 通常の委任状には、実印と印鑑証明が必要です あからさまに同じ筆跡ということだと、建前だけでは疑わしいでしょうし、会社へ問い合わせた方が無難かもしれませんね

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/lawsection/yomoyama/ininjou.htm

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