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弁護士委任の強制力
甲が弁護士に委任をして代理人を立てた場合ですが、 乙が甲に何らかのコンタクトを取ると罰則があるのでしょうか? 甲には乙から来た手紙や電話を読まない(聞かない)という権利はあると思いますが、 乙が手紙をい出したり電話をかけたりすることに自体には何らかの罰則が生じるのでしょうか?
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原則として相手方には弁護士を通さなければいけない義務はありません。 ただ、乙が貸金業者であり、甲が顧客である場合は、貸金業法により、甲に直接接触することが禁止されます。 また、乙が弁護士で誰かの代理人であるような場合も、弁護士倫理規程により、相手方たる甲に直接接触することは自粛すべきとされています。 他にも個別の法令等で直接交渉が禁止されるケースがあるかもしれません。
お礼
別にこちらが一方的に発言する分には特に罰則はないということですね? 参考になりました。