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国際法?による戦勝国がしていけないこと。

憲法記念日ということなんですが、 実質的にこの現憲法は良し悪し関係なく、 アメリカによって、明治憲法を変えさせられたという経緯があります。 先日、聞いたところによると、国際法によると、 戦勝国は敗戦国の法律を変えてはならないという条項があり、それによれば、ましてや法律より上位の憲法を戦勝国が実質的に強制的に改正させることは違反行為であるみたいです。 では、それはどの国際法のどの条項・条文なのでしょうか?

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  • hekiyu
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回答No.2

”それはどの国際法のどの条項・条文なのでしょうか? ”     ↑ ハーグ条約43条ですね。 また、占領中に制定した憲法は効力を持たないのは あまりに当然で、フランス第五共和国憲法 にも明記されているところです。 ”アメリカによって、明治憲法を変えさせられたという経緯があります”      ↑ その通りですね。 そもそも憲法改正の指令を出したのはマッカーサーです。 それに従って、日本は草案を作成し(松本草案)提出 しましたが、マッカーサーが没にしました。 その後、マッカーサーは部下に命じて草案を作成 させます。 わずか一週間で作成した草案を翻訳したのが今の憲法です。 これでは助言とは言えません。 国民主権というのは、その国の政治はその国の国民が 決める、ということです。 現行憲法は国民主権をうたいながら、国民主権に 反して制定されたわけです。

ringox
質問者

お礼

大変ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

それは「ハーグ陸戦争条約43条」です。 オランダのハーグで1899年の条約で日本も調印しています。 なお「アメリカによって、明治憲法を変えさせられたという経緯があります。」 と言いますが、助言はありましたが、自主的な新憲法です。 ポツダム宣言受託も無条件ではなく「国体維持」は第一条件だったことからもわかります。 無条件は、軍隊の武装解除だけです。 この点は無条件ですが、日本政府が無条件のためGHQによって新憲法が制定されたとするのは間違いと思います。 GHQもハーグ陸戦争条約は知り得ており、むしろ、開戦時の日本軍に同条約違反があったようです。 開戦後、宣戦布告をしていたからです。

ringox
質問者

お礼

ハーグ陸戦条約43条ですね、 ありがとうございます アメリカは助言だけで、日本の自主的に制定したものというのは、詭弁すぎますよね。 GHQに自主的憲法案のお伺いを立て、拒否されて、GHQの英語草案を押し付けられそれもとに日本語で制定せざるをえなかったというのは、周知の事実ですもんね。 大変ありがとうございました♪

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