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曖昧な表現は偽証罪になるのでしょうか?
今日偽装建築問題の証人喚問がありますが断言しない証言は嘘だった場合偽証罪に問われるのでしょうか? 例 たぶん~月でした 。 確信はないですが~ よく覚えていませんがたしか~ あやふやですが~のように記憶しています
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証言は、「自分の記憶に基づいて陳述」しなければなりません。そして、偽証罪とは、その陳述した内容が「証人の記憶に反する」場合に成立します。したがって、「記憶に反する陳述」がたまたま「真実と合致」していても、偽証罪は成立するし、逆に、自分の記憶に反しない事実であれば、客観的真実に反していても、また自分が虚偽であると思っていても、その陳述によって、偽証罪は成立しないと言う事になります。 したがってご質問のように、曖昧な証言であっても、それが「自分の記憶通り」であれば偽証罪は成立しなし、逆に、自分の記憶に反していれば、偽証罪は成立する、と言う事になります。
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- jyamamoto
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回答No.1
「本人がそのことを確定的に知っている」ということを客観的に証明できれば偽証罪になると思いますが、本人の「今の記憶」を他人が証明することはかなり難しいでしょうね・・・。
質問者
お礼
そうですねー 証明するのが難しそうです 回答ありがとうございました。
お礼
なるほど 記憶どおり話さなければ真実と合致していてもだめなのですね。 でも記憶に反して・・・の証明っていったい・・ 回答ありがとうございました。