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【偽証罪の成立】国会参考人招致の場での虚偽発言に関する偽証罪について

例の「マンション偽装疑惑」を見ながら疑問に思ったので質問させていただきます。本来の国会参考人招致の趣旨から外れることが明らかな質問に対して、虚偽の発言をした場合に偽証罪に問われる可能性はあるのでしょうか?仮に国会議員が興奮して「あなたはズラじゃないの?頭髪も偽装してるんじゃないんですか?」という質問に対して、「いえ、違います」と答えた場合(現にズラであることが事実の場合は)偽証罪に問われる可能性はあるのでしょうか?「本件とは関係有りませんので、答える義務は有りません」という答え方を参考人がすれば問題無いとは思いますが。判例等ないのでしょうか?よろしく御教示ください。

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  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

参考人招致の場での発言に対し、モラルは別としても虚偽の発言自体に法は不介入です。(衆参規則) 仮に、証人喚問の場でご質問にあるような「ヅラ」に関する質問があった場合に嘘をついた場合、そもそも不必要な質問であり、情状酌量の余地があるものですから罰せられることはないかと思います。 また、今回の偽装マンション事件における証人喚問での発言も「自己の刑事訴追あるいは有罪判決の恐れがある場合」は証言を拒否できるとあるので、黙秘が可能であったと考えます。(出頭は拒否できません)

uminobuyo
質問者

お礼

先日の参考人招致の段階で偽証罪を問われる余地は無いということですね。御教示ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#40123
noname#40123
回答No.1

最初に「参考人招致」と「証人喚問」とは全く違う性質の、国会での発言となります。 「参考人招致」は、国会での発言に対して処罰を伴わないものであり、 これは、衆議院規則や参議院規則で制定されているそうです。 「証人喚問」は、「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(議院証言法)」によって、 その発言内容に虚偽があった場合は、処罰されると言うことです。 詳しい説明が、下記のホームページに書かれているので確認してください。 たむたむ(太夢多夢)のページ 用語解説-法律-NO6 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/yogohoritu6.htm 「証人喚問」と「参考人招致」の項目を参照してください。

uminobuyo
質問者

お礼

そこまでの区別されているという認識がありませんでした。御教示ありがとうございます。

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