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証人喚問って?
今世間を騒がせている国会の証人喚問ですが。どっちかが嘘をついていたとして嘘を国会でつくと偽証罪にならないのでしょうか? 良く事情は知りませんが確かそんな話しを聞いた事があるのですが。 もし知っている方教えて下さい。
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No.1の回答に少し補足します。 証人喚問のときは,最初に宣誓を行ないます。これは議員証言法(議員の置ける証人の宣誓及び証言等に関する法律)で定められていて,「良心に従って,真実を述べ,何事も隠さず,また何事も付け加えないことを誓います」と述べたあと,宣誓書に署名捺印します。 先日のは参考人質疑ですので,宣誓・署名は行なっていませんでしたね。 それと,カメラによる撮影は,88年のリクルート事件の時に当時の与党が「人民裁判のようだ」とか「証人に余計なプレッシャーをかける」などとごねて,証言中は撮影禁止となったものです。(テレビカメラもスチールカメラも一律不可) それ以降,テレビ中継は,宣誓・署名の前に撮影した映像を静止画として用いて,まるで紙芝居のような中継になっていました。 しかし,98年(99年だったかも)に再び議員証言法が改正され,現在ではテレビ中継が再び可能になりました。 最近では,去年2月に,KSD汚職事件に関連して,自民党の村上正邦氏(もと参議院自民党幹事長)に対する証人喚問がテレビ中継されています。
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- katsuos
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この間の鈴木宗男氏と田中真紀子氏に対して行われたのは「参考人招致」です。これは、ウソをついても偽証罪には問われません。しかし、「証人喚問」でウソをついたことがわかると、偽証罪に問われます。ただし、テレビ放送は音声のみとなってしまいます。また、「政治倫理審査会」での審査というものもあります。こちらは、テレビ放送はされません。
お礼
早速有り難う御座いました。国会って何だかんだと一般人には分かりにくいですね。(私だけかも知れませんが)(笑)
お礼
丁寧なご回答有り難う御座いました。 嘘をついても今回は何もとがめられないので堂々と正反対の意見を言っていたのですね。 これで納得出来ました。