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気になった質問

ニュース等で気になった法律のこと、教えてください。 1.条例と法律が食い違った場合、どうなりますか??例えば法律には「懲役3年以下」と書いてある犯罪が条例には「懲役5年以下」となっているような場合。 2.児童福祉法などの「児童」は18歳未満だと思います。では、18歳の高校生(たいていの場合は3年生だと思います)は児童とはいわないのでしょうか??それとも学生と学生以外で同年齢でも対処が異なるのでしょうか?? 3.民法の不法行為で訴えられた場合も犯罪者扱いになるのでしょうか??刑事裁判で有罪となった場合に犯罪者となるのであって民事裁判では前科とはならないと思っていました。 以上3点、分かる方教えてください。1つでもけっこうです。

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noname#61929
noname#61929
回答No.6

芦部信喜「憲法」岩波書店 伊藤正己「憲法」弘文堂 伊藤真「試験対策講座 憲法」弘文堂 #家にあるのは版が古いのでページは載せません。版が変ったからといって劇的に記述が替わるような話ではありません(結論的には最判だけで充分な話です)から、特に問題は無いということで新しい版は確認していません。 上記三冊の、条例と法律の抵触に関する記述を読むとよいです。索引で「条例」と引いて、もし複数のページが載っているならば、本の後にあるページの方を参照すればそこに書いてあります。いずれも簡潔にまとまっていて宜しいと思います(簡潔さでは芦部に軍配を上げます。特に最判の解説の最後の4行(*)を読むだけでも充分です)。いずれも1ページから2ページ程度しかありませんからすぐ読めます。著名なので図書館に行けばどれか一つくらいはあるはずです。1ページから2ページ程度でまとめていても決して誤っているわけではありませんからご安心を。 この問題(に限らず特定の事項)について専門的に研究するのでない限り、たとえ学部学生あるいは司法試験受験生であっても知識としてはこの程度で充分です。まして、ちょっと疑問を感じただけで法律に特に関りが深いわけでもない一般の人ならば、判例以外の説の存在すら知る必要がありません。 これ以上を知りたければそれこそ専門書でも何でもご覧ください。 (*)この4行は「法令に違反しない限り」の意義を述べた最大判昭和50年9月10日のまとめですが更にかいつまんで述べると、「国の法令の規制が全国一律を目指す場合は横出し規制、上乗せ規制共に駄目。国の法令の規制が全国的な最低限を定めるにすぎないものなら逆にいずれも可能」ということで、つまり#4で私が回答したことそのものです。専門的に研究するのでもない限りこの程度解っていれば充分です。参考にもう少し詳しく言えば、判例は、(1)国の法令の規制の無い場合、(2)規制があっても条例と目的が異なる場合、(3)規制があって目的が同じ場合、と分けて、(1)では規制しない訳が積極的に放任すべきという趣旨なら条例で規制はしてはならないし、単に全国一律で規制する必要がないからしていないだけなら規制して良い、(2)目的が異なる場合、条例の規制が法令の規制を阻害しない限り構わない、(3)目的が同じ場合、法令の規制がそれ以上の規制を禁止する趣旨なら条例で規制はできないが、単なる最低限の規制であるならそれ以上の規制は構わない、ということを言っています。 しかし、結局のところこれは突き詰めれば、 (2)目的が異なる規制は、当該目的に関して規制していないということだから同じ行為に対する規制でも実質的には別の規制と考えることができるので、実質的に規制していない(1)の例に含めることができる。 その上で、規制しない場合も含めて法令の規制の趣旨が最低限か(規制しない場合は、規制しないのが最低限だから条例による規制自体は禁止しない趣旨となる)上限か(規制しない場合は、規制しないのが上限だから条例による規制自体を禁止する趣旨となる)によって、最低限ならこれを超える規制は問題なく、上限なら超えてはいけない。 と言っているのと同じことです。 それを更に要約すると「法令に違反しない限り」になるわけですが。しかし、さすがにそれでは漠然としすぎて何も判らないですからもう少し具体的にしているわけです。結局は、どの程度具体的に示すかという話でしかありません。 なお、参考として、条例に罰則を設ける場合は地方自治法14条3項によりその上限が決っています(二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料)。この点では細かいことを言えばそもそも質問の「条例には懲役5年以下」というのはあり得ません(ものの喩えなのは解ってます。念のため)。これは当然、全国一律に上限を定める規制なので、これを超える罰則を定めた条例は(過去にも現在にもありませんが)法令に違反します。 #憲法学は特に「入りやすくて出にくい=奥が深い)」と言うのですが、憲法学を「研究しよう」という訳でもない人間が何も「出にくい」ところに深入りする必要はありません。法律に限らずあらゆるものが深入りすればいくらでも深みにはまることができますが、深入りしなければ何も解らないわけではありません。勿論、興味を抱いて深入りしてみるのもまた一興ですが。

その他の回答 (7)

回答No.8

No6さん、よく勉強されてますね。余り説明も勉強する気もないのに批評ばかりして失礼ですね。お詫びいたします。

回答No.7

>最大判昭和50年9月10日 これって公害が社会問題になり、さりとて国の規制は、後追いで、どうにもならない・・で、地方公共団体が国に先駆けて各種環境保護条例を制定し、条例と法の関係が問題になったときの判例ですよね。 歴史上の判例のような・・。まあ、専門家じゃなければ歴史を習う、このくらいで充分か、十二分かな。

回答No.5

条例制定権の範囲と限界については、憲法論から、はいらないといけない大問題ですので・・・。 <地方自治法> 第14条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。 まず「法令に違反しない限りにおいて」の解釈が大変なんですよね。 どんな回答をしても、手短に言うと誤回答になってしまいますね。

noname#61929
noname#61929
回答No.4

1.場合によります。法律が全国一律の最低限を定めそれ以上の規制を条例に委ねる趣旨ならば、条例が適用されます。そうでなく、法律がそれ以上の規制をしない趣旨であれば、条例は法律に違反する限度で無効であり法律が適用されます。 2.18歳未満であれば学生であろうとそうでなかろうと関係ありません。学生であることが法律上問題ならば法令にその旨明記します。書いていない以上は学生であるかどうかは関係無いということです。 3.なりません。 ただ、法律論ではなく一般用語の話としては、「有罪判決を受けた者」でなくても「犯罪者」と呼ぶことは時々あります。時効が過ぎてから人を殺したことを認めた場合、法律上は有罪判決を受けていないとしても、世間の人は「犯罪者」と呼ぶでしょう。ただその場合でも前科者とは余り言わないとは思いますが。

回答No.3

法律と条令の関係は、これだけで、多分専門書があると思いますが、非常に大きな問題ですので詳細は専門家に回答をお任せしますが、簡単に言うと法律に反しない範囲で条例が制定される。法律と条令が競合した場合は、法律が優先するということで理解ください。 それ以上は、専門書を読んで勉強ください。 憲法論から入り、膨大な法律論が展開されます。

  • keisicyo
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回答No.2

(1)…食い違う以前に条例か法律どちらかが適用されます。 痴漢の場合、迷惑防止条例や強制わいせつ等が該当します。 法律と全く同じ条例は存在しないと思います。 (2)… 児童とは、 1.乳児 満1歳に満たない者 2.幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでのもの 3.少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 (3)…民事上の不法行為が前科にならないのではなく、前科とは、刑に処せられた事を言います。 罰金、懲役などなど

  • kanpyou
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回答No.1

とりあえず、3番だけ、 刑事事件で「違法」と判断されても、民事事件で請求が認められないということは、あります。 しかし、最近では、 公判段階での被害者支援 http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11-4.html#6 公判中の記録の閲覧・コピーができる制度について教えてください などの制度がありますので、被害者の負担は軽くなっているといえるでしょう。 ちなみに、刑事事件で「無罪」となり、民事事件で不法行為が認められても、俗に言う「前科」は付きません。 あくまで、刑事事件での判断です。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11.html