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妻の預金や年金を夫は勝手に運用していいのでしょうか。
カテゴリー違いだったら申し訳ありません。 最近、高齢者虐待の内容で「経済的虐待」という項目をみて、 おもったのですが、たとえば、夫婦共に年金を貰っているとして、 片方が認知症などを理由に、金銭の扱いができなくなってしまって、 それをいいことに、もう片方が勝手に配偶者名義の預金を自分名義に 書き換えたり、年金を勝手に使ったりするということは、「経済的 虐待」には当てはまらないのでしょうか。どなたか法律やこういった 事情に詳しい方がおられましたら、教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願いします。
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- aya-pi-
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回答No.1
お礼
ご回答、ありがとうございました。 法律が関わる話になってくると、なかなか 難しいものです。これを機に、もう少し 知識を深めたいと思います。