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妻の預金や年金を夫は勝手に運用していいのでしょうか。

カテゴリー違いだったら申し訳ありません。 最近、高齢者虐待の内容で「経済的虐待」という項目をみて、 おもったのですが、たとえば、夫婦共に年金を貰っているとして、 片方が認知症などを理由に、金銭の扱いができなくなってしまって、 それをいいことに、もう片方が勝手に配偶者名義の預金を自分名義に 書き換えたり、年金を勝手に使ったりするということは、「経済的 虐待」には当てはまらないのでしょうか。どなたか法律やこういった 事情に詳しい方がおられましたら、教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • walkingdic
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回答No.2

年金に限る話ではありませんが、基本的に財産権というのは日本の法律では各人が固有にもつものという考えになっています。つまり自分の収入/財産/年金は自分のものということで、その処分方法も本人に決定権があります。 夫婦関係において生じるのはあくまで婚姻費用の分担義務に過ぎません。 平たく言うと財産処分の権利は本人にあるけど、婚姻費用の分担義務を負っているから、その義務を果たすために自分の財産を供出する必要があるという形です。 例外を述べれば、未成年については法定代理人として親権者が未成年の管理を行うことになっている程度でしょうか。あとは成年後見人制度などですね。 たとえば認知症の人の財産を家族が処分できるかというとそれは出来ないので、まず成年後見人制度により後見人の指定を受ける必要があります。これはたとえ夫婦間でも同じです。

noname#16267
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 法律が関わる話になってくると、なかなか 難しいものです。これを機に、もう少し 知識を深めたいと思います。

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その他の回答 (1)

  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.1

認知症の方は金銭の感覚もなくしてしまわれる場合がありますので「後見人」という制度があり、裁判所にて手続きをすれば後見人となり勝手に使うのではなく自由に使うわけでなく、管理する義務と権利が双方に発生いたしますので、経済的虐待に当てはまらないケースもありますよ。

noname#16267
質問者

お礼

お返事が遅くなってしまって申し訳ございませんでした。 迅速なご回答ありがとうございました。

noname#16267
質問者

補足

aya-pi-さん、早速質問にご回答お寄せくださり、 ありがとうございます。ちょっと説明不足な点が ありましたので、補足させていただきます。 これは、夫婦共に年金による収入があるとしてです。 どちらかが、仮にひと儲けしようと思い立ったが、 自分の預金だけでは準備資金が足りず、強引にもう片方の 同意もなしに、預金通帳を取り上げて、使わせないように してしまった。お金のトラブルが原因で離婚をしようかと もう片方が思っていた矢先に、病気が元で判断能力に 支障を来たすような状態になってしまった。その間に、 預金通帳の名義を勝手に書き換えられてしまった、と いうケースでは、法律的にどんな罪になり、罰が適用 されるか知りたかったのです。 夫婦の財産に関する考えは法律上、どのようになって いるのかわかりませんでしたので、質問してみようと 思いました。ややこしくなってしまったようで、 申し訳ありません。どうぞよろしくお願いします。

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