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勝手に使い込まれたお金を取り返すには

親が後遺症の出る病を患い 生活の支払いを別居の子供夫婦に頼んだケースです。 年金の通帳を別居の子供夫婦に渡したまま、 半年すぎても通帳を返さず しぶしぶ戻したら、残高60万ほどあるはずの年金が数百円までなくなっており、 実子の配偶者が、クレジットカードの引き落とし口座に、勝手に親の年金の口座を指定しており、お金が引き落とされていたようです。 更にその実子の配偶者は、親がアルツハイマーであると周囲に触れ回っているようです。 恐らく周囲に親がアルツハイマーであると認識させ、 通帳の金はもらったものだと認識させようとしたと思われます。 質問は以下です ・支払いを頼んだのは親で通帳を渡したのは事実だが、別居家族による預金の使い込みは刑事告訴できるのか ・民事の訴訟で金銭を取り返すことは可能であるか ・親がアルツハイマーではないという診断書を取ることは今後の動向に有利に働くか です。 よろしくお願いいたします

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

・支払いを頼んだのは親で通帳を渡したのは事実だが、別居家族による 預金の使い込みは刑事告訴できるのか     ↑ 業務上横領の成立が考えられますが、 実子だと、親族相盗が適用されますので、 たとえその事実が判明しても、刑が免除されます。 (刑法244条) 犯罪にはなりますが、免除される犯罪を警察が 調べることは希です。 ・民事の訴訟で金銭を取り返すことは可能であるか       ↑ 可能ですが、相手の反論に対する処置も 考えておきましょう。 ・親がアルツハイマーではないという診断書を取ることは今後の動向に有利に働くか       ↑ 有利に働く場合も、不利に働く場合も考えられます。 アルツでない、となれば正常な意思に基づいて 通帳を預けた、ということになります。 アルツであるから、預けた行為は無効だ、取り消す としても、預けた当時の判断能力の 有無が問題になり、立証は困難です。 また、アルツなら、そもそも返せという本人の意思がどうなのか、 後見人でもない質問者さんに返せ、という理由が 無い、とかの問題も発生します。 診断書だけとって、有利とみた場合に示す、なんて ことも考慮すべきです。 一度、専門家に相談されてはいかがですか。 相談だけなら、数千円で済みます。

noname#213477
質問者

お礼

ありがとうございます